令和7年度介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書

ページ番号1023857  更新日 2025年3月18日

制度の詳細については下記厚生労働省からの処遇改善加算に関する通知及び厚生労働省のHPをご確認ください。

介護職員等処遇改善加算についてのお問い合わせは、下記の厚生労働省相談窓口にお願いいたします。

【介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口】
電話番号050-3733-0222(受付時間9時から午後6時まで(土曜・日曜含む))

令和7年度介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書について

立川市から地域密着型サービスの指定を受けている以下の事業者は、「介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書」の提出が必要です。

  • 令和6年度において、介護職員等処遇改善加算を適用しており、令和7年4月以降も継続して加算を算定する法人
  • 令和7年4月(又は5月)以降、初めて介護職員等処遇改善加算を算定する法人

法人で一括申請する場合でも、地域密着型サービス事業所を含む場合には、当該地域密着型サービスの指定を受けている区市町村へ提出する必要がありますのでご注意ください。

申請方法

下記厚生労働省HP掲載の令和7年度の計画書(別紙様式2)を作成し、立川市介護保険課事業者係まで郵送・直接または電子申請届出システムにてご提出ください。

(別紙様式2の提出先を「立川市」に変更する等、適宜修正してご利用ください。)

作成にあたっては厚生労働省HP掲載の「記入例」や「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参考にしてください。

注意事項

加算区分を変更(または新規算定)する場合は、別途「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制状況等一覧表」の提出も必要になります。(事業所毎に作成し提出してください)

  • (例)令和7年3月まで「加算2」を算定しており、令和7年4月から「加算1」を算定する場合
  • (例)令和7年4月から新規で加算を算定する場合など

ご不明な点等ございましたら、介護保険課事業者係までお問い合わせください。

提出期限

処遇改善計画書

※令和7年度に算定する全事業所提出が必要

4・5月分を算定する場合
対象事業所 提出期限
地域密着型サービス全事業所 4月15日
6月以降に新規算定する場合
対象事業所 提出期限
地域密着型サービス全事業所 加算を算定しようとする月の前々月末まで

体制届出(加算届)

※加算区分を変更または新規算定する場合のみ提出

4・5月分を算定する場合
対象事業所 提出期限
地域密着型サービス全事業所 4月15日
6月以降に新規算定する場合
対象事業所 提出期限
地域密着型サービス事業所(下記サービスを除く) 加算を算定しようとする月の前月15日まで
認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 加算を算定しようとする月の1日まで

提出先

〒190-8666

立川市泉町1156番地の9

立川市役所介護保険課事業者係

提出方法

窓口持参

本庁1階4番窓口まで開庁時間内におこしください。

郵送

提出期限までに必着です。

  • 申請者において控えを保管しておいてください。
  • 複数の事業所等の届出書をまとめて郵送いただいても結構です。
  • 「処遇改善計画書」「体制等に関する届出書」の写しと返信用封筒(必ずあて先を記入し、切手を貼付してください)を同封していただいた場合は、「処遇改善計画書」「体制等に関する届出書」の写しに受付印を押印して返送します。

電子申請届出システム

提出期限までに必着です。(届出の際は、処遇改善計画書も「加算に関する届出」より提出してください。)

詳細は以下のリンクを参照してください。

介護人材確保・職場環境改善等事業計画書について

厚生労働省HP掲載の別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)は、加算計画書以外に介護人材確保・職場環境改善等事業計画書のシートが含まれています。

介護人材確保・職場環境改善等事業計画書の提出先は立川市ではなく都道府県です。

介護人材確保・職場環境改善等事業に係る届出書(別紙様式2-3、別紙様式2-4)の提出方法等は、都道府県のホームページをご確認ください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 介護保険課 事業者係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1441・1442・1451)
電話番号(直通):042-528-4370
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 介護保険課 事業者係へのお問い合わせフォーム

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