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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > サービス事業者向け情報 > 地域密着型サービス・介護予防支援事業所に関すること > 令和6年度介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書について
更新日:2024年3月19日
令和6年6月から処遇改善加算の制度が次の通り介護職員等処遇改善加算へ1本化されます。
令和6年4月5月は旧3加算を算定、令和6年6月以降は新加算へ移行します。(経過措置区分あり)
令和6年4月5月(旧3加算) | ⇒ | 令和6年6月以降(新加算) |
介護職員処遇改善加算 | 介護職員等処遇改善加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 |
制度の詳細については下記厚生労働省のリーフレット及び厚生労働省のHPをご確認ください。
新加算への移行は、上記リーフレット、厚生労働省HPをご確認の上、計画的なご準備をお願いいたします。
介護職員等処遇改善加算等についてのお問い合わせは、下記の厚生労働省相談窓口にお願いいたします。
【介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口】
電話番号050-3733-0222(受付時間9時から午後6時まで(土日含む))
立川市から地域密着型サービスの指定を受けている以下の事業者は、「介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書」の提出が必要です。
法人で一括申請する場合でも、地域密着型サービス事業所を含む場合には、当該地域密着型サービスの指定を受けている区市町村へ提出する必要がありますのでご注意ください。
下記厚生労働省HPを参考に、届出様式を作成し、立川市介護保険課事業者係まで郵送または直接ご提出ください。
厚生労働省HP掲載の様式を利用してください。旧3加算と新加算について一つの計画書で作成可能な様式が示されています。(提出先を「立川市」に変更する等、適宜修正してご利用ください。)
作成にあたっては厚生労働省HP掲載の「記載例」「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参考にしてください。
加算区分を変更(または新規算定)する場合は、別途「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制状況等一覧表」の提出も必要になります。(事業所毎に作成し提出してください)
(例)令和6年3月まで「加算2」を算定しており、令和6年4月から「加算1」を算定する場合
(例)令和6年4月から新規で加算を算定する場合など
【注意】令和6年6月以降に1本化した後の「介護職員等処遇改善加算」を算定する場合は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必須となります。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:39KB)
ご不明な点等ございましたら、介護保険課事業者係までお問い合わせください。
提出書類 | 対象事業所 | 提出期限 | |
処遇改善計画書 | 処遇改善計画書は、現行3加算(4月~5月)と新加算(6月以降)を記入する様式となっていますので、新加算を取得する場合も提出は1回です。新加算を取得する場合は下記の提出期限までに別途体制届の提出が必須となります。 | 地域密着型サービス全事業所 | 4月15日 ※新加算(6月以降)の計画に変更があった場合は、令和6年6月15日までに計画の変更を届け出ることは可能。 |
体制届出(加算届) |
現行3加算(4月~5月) 4月~5月分について、現行3加算を区分変更または、現行3加算を新規取得する場合のみ提出 |
地域密着型サービス全事業所 | 4月15日 |
新加算(6月以降) ※加算を取得する全事業所提出が必要 |
地域密着型サービス事業所 (下記サービスを除く) |
5月15日 | |
認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 6月1日 |
〒190-8666
立川市泉町1156番地の9
立川市役所介護保険課事業者係
本庁1階4番窓口まで開庁時間内におこしください。
提出期限までに必着です。
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