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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > サービス事業者向け情報 > 地域密着型サービス・介護予防支援事業所に関すること > 地域密着型サービスの「身体拘束廃止未実施減算」について
更新日:2024年1月5日
平成30年度介護保険制度改正に伴い、身体的拘束等の適正化が強化され、居住系サービス及び施設系サービスの事業所においては、次の取り組みが必要となります。
緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。なお、当該記録は2年間保存しなければならない。
次の3つの要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施される場合
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知すること。
委員会については、運営推進会議を活用することができる。
「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこと。
イ.事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
ロ.身体的拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
ハ.身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
ニ.事業者内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
ホ.身体的拘束等の発生時の対応に関する基本方針
ヘ.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
ト.その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的(年2回以上及び新規採用時)に実施すること。
上の「身体拘束廃止の取り組みについて」1~4に示す内容のいずれか1つでも行っていない場合、速やかに改善計画を提出し、改善計画に基づく策を講じる必要があります。
事実が生じた月から3月後に、改善計画に基づく改善の状況を報告します。
また、介護報酬について、減算の手続きをしていただく必要があります。利用者全員について所定単位数から1日あたり10パーセント減算されます。介護報酬の返還が生じる場合は、過誤の申し立てをしてください。
身体拘束廃止未実施減算については、事業所において身体拘束等が行われていた場合ではなく、基準に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなりますのでご留意ください。
事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで(ただし、最低3月は減算)減算されます。
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