訪問介護(生活援助中心型)が規定回数以上のケアプランの届出について

ページ番号1027806  更新日 2026年6月23日

規定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置付ける場合は、立川市に届出が必要です。

対象となる居宅サービス計画

 

訪問介護(生活援助中心型のみ)の回数(1月あたり)

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

 

提出書類

  1. 訪問介護(生活援助中心型)の回数の多いケアプランの届出書
  2. 居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」の写し
  3. 基本情報(フェイスシート)の写し
  4. 課題分析表(アセスメントシート)の写し(当該計画作成時のもの)
  5. 訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供されたもの)

提供期限

対象となる居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月末日まで

提出先

介護保険課介護給付係(市役所1階4番窓口)へ持参、または郵送で提出

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 介護保険課 介護給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1457・1458・1440)
電話番号(直通):042-528-4370
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 介護保険課 介護給付係へのお問い合わせフォーム

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