介護保険関係書類の送付先の変更

ページ番号1003471  更新日 2025年1月31日

介護保険課からお送りする送付物(介護保険被保険者証等)は、原則として住民登録地に送付します。

ただし、入院や介護老人福祉施設(介護老人保健施設)等への入所により住民登録地での受取りが困難な場合、確実に書類をお受取りいただくために、送付先を変更することが可能です。

なお、お申込みから変更の反映まで2週間ほどかかる場合がありますので、ご了承ください。

申請できる方

  1. 立川市の介護保険被保険者本人
  2. 被保険者本人の成年後見人
  3. 上記以外で、郵便物の管理が困難となった被保険者本人に代わって管理するなど正当な理由のある方

受付窓口(郵送先)

〒190-8666

東京都立川市泉町1156-9

立川市役所介護保険課(本庁舎1階4番窓口)

電話番号:042-523-2111(代表)

受付時間:月曜から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで

窓口サービスセンターや各連絡所では手続きできませんのでご注意ください。

必要書類

1.新たに、被保険者本人の住民登録地と異なる送付先に変更する場合

  • 介護保険・後期高齢者医療保険関係書類送付先依頼書
  • 送付先住所が明記された身分証明書(※1)の写し
  • (成年後見人等の場合)家庭裁判所の審判書もしくは登記事項証明書の写し(※2)
  • (財産管理人等の場合)相続財産管理人、相続人、遺言執行者であることが確認できる書類

(※1)詳しくは「マイナンバーの記入と本人確認にご協力ください」の「身元確認に必要な書類」をご参照ください。

(※2)登記事項証明書等の書類に記載されている住所が、送付先住所と異なる場合は送付先住所が確認できるものを添付してください。

2.変更していた送付先を取り消し、被保険者の住民登録地に戻す場合

  1. 介護保険・後期高齢者医療保険関係書類送付先依頼書

対象の送付物

原則として介護保険関係書類すべてを対象としますが、ご事情に応じて「認定・給付関係のみ」あるいは「保険料関係のみ」の送付先に変更することも可能です。

【参考:送付物の一例】

  • 「認定関係」:「被保険者証」「認定結果通知」「更新申請のお知らせ」
  • 「給付関係」:「負担割合証」「負担限度額認定証」「高額介護サービス費支給のお知らせ」
  • 「保険料関係」:「介護保険料決定通知書」「介護保険料納入通知書」

後期高齢者医療保険関係書類送付先変更も同時に申請可能です

後期高齢者医療保険関係書類送付先変更も同時に申請できます。

同時に申請する場合は、介護保険・後期高齢者医療保険関係書類送付先依頼書内の「後期高齢者医療被保険者番号」の横にレ点チェックを入れ、その他の必要事項をご記入ください。

詳しい記入方法は関連ファイル「介護保険・後期高齢者医療保険関係書類送付先依頼書記入見本」をご確認ください。

その他留意点

  • 申請の前に、関連ファイル「送付先依頼書ご記入にあたっての注意事項」をご一読ください。
  • 申請により送付先を変更すると、新たに申請をいただくまでその送付先に書類をお送りします。転居等によりさらに変更になる場合は、再度ご申請ください。
  • 病院や施設等によっては、入所者の郵便物の受取りをお断りしている場合があります。トラブルにならないよう、申請前に担当者や相談員と調整を行ってください。
  • ファクスや電子メールでの申請は受け付けられません。
  • 送付先の設定・解除について問題が生じた場合は、依頼者様の責任において解決していただきますようお願いいたします。

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 介護保険課 介護給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1457・1458・1440)
電話番号(直通):042-528-4370
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 介護保険課 介護給付係へのお問い合わせフォーム

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