たばこと健康(受動喫煙防止対策)
現在習慣的に喫煙している人の割合は16.7%であり、男女別にみると男性27.1%。女性7.6%となっています。この10年間でみると、いずれも有意に減少しています。(厚生労働省「国民健康・栄養調査」令和元年)
喫煙や受動喫煙が及ぼす健康への影響については、がんの発生リスクを高めるだけでなく、循環器疾患や、糖尿病、歯周疾患、妊婦・胎児への影響なども明らかになってきています。また、新型コロナウイルス感染症を重症化させるといわれています。しかし、そのことを認識している人はまだまだ十分ではありません。
近年、受動喫煙だけでなく、三次喫煙(残留物受動喫煙)が提唱され、その危険性の高さにも注目が集まっています。
受動喫煙防止対策
喫煙者の近くにいる人は、自分の意思にかかわらずたばこの煙を吸い込むことになります。これを受動喫煙といい、吸わない人も、受動喫煙によって、肺がん・脳卒中(1.3倍)、虚血性心疾患(1.2倍)、乳幼児突然死症候群(4.7倍)等の疾患のリスクが高まることが明らかとなっています。こうした健康影響を未然に防止するための新しいルールができました。
「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78条)」が成立し、令和2(2020)年4月1日に全面施行しました。望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有するものが講ずべき措置等について定めています。
この法律により、受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
東京都では、都民の健康増進の観点から、また、オリンピック・パラリンピックのホストシティとして、受動喫煙防止対策をより一層推進していくため、「東京都受動喫煙防止条例」を定めました。受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深めるとともに、特に健康影響を受けやすい20歳未満の子供や、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を受動喫煙から守る観点から、都民の責務に関するルールを定めています。
施設ごとの規制内容
施設の類型 | 改正健康増進法 | 東京都受動喫煙防止条例 |
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保育所、幼稚園、小学校・中学校、高等学校等 |
敷地内禁煙 (屋外に喫煙場所設置可) |
敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置不可)※令和元(2019)年9月1日施行 |
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敷地内禁煙 (屋外に喫煙場所設置可) |
敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置可) |
施設の類型 |
改正健康増進法 |
東京都受動喫煙防止条例 |
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上記以外の2人以上の人が利用する施設等⦅例:老人福祉施設、運動施設、ホテル(客室除く)、事務所、船舶、鉄道⦆ |
原則屋内禁煙 (喫煙専用室等内でのみ喫煙可) |
原則屋内禁煙 (喫煙専用室等内でのみ喫煙可) |
飲食店⦅令和元(2019)年9月1日から店内の喫煙状況について店頭表示義務⦆ | 原則屋内禁煙(喫煙専用室等内でのみ喫煙可)※客席面積100平方メートル以下で、個人又は中小企業(資本金5千万円以下)は規制対象外 | 原則屋内禁煙(喫煙専用室等内でのみ喫煙可)※従業員を使用していない場合は、禁煙・喫煙を選択することができる |
規制対象となるたばこについて
たばことは、たばこ事業法に定める製造たばこと製造たばこ代用品であって、一般的な紙巻たばこ、葉巻など喫煙用のものを対象とします。加熱式たばこも、「指定たばこ」という定義で、規制の対象となり、決められた喫煙場所での喫煙が義務づけられます。電子たばこは、たばこの葉を使用していないことから、「たばこ類似製品」とされており、規制の対象となっていません。
喫煙をする際の配慮義務等
健康増進法により、以下のとおり喫煙者と施設管理権原者等に配慮義務が定められています。
- 喫煙者は、喫煙をする際は、受動喫煙が生じないよう周りの状況に配慮しなければなりません。(例:集合住宅等民地での喫煙で隣人宅へたばこの煙がいかないようにする等)
- 施設等の管理権原者は、喫煙場所を設置するときは、受動喫煙を生じさせないよう配慮しなければなりません。(例:集合住宅等での喫煙をする際の配慮義務に関することを周知するため、施設内に貼り紙を掲示する等)
施設管理権原者・管理者の主な責務
- 喫煙してはいけない場所での喫煙器具・設備の撤去
- 喫煙してはいけない場所での喫煙者への喫煙の中止等の依頼
- 施設内に喫煙場所を設ける場合の標識の掲示
- 20歳未満の人を喫煙場所に立ち入らせない など
市施設の対応
法と条例の全面施行に伴い令和2年4月1日からは、一部の施設(競輪場、斎場、総合リサイクルセンター、清掃工場、下水処理場、旧多摩川小学校、八ヶ岳山荘)を除き敷地内禁煙となります。
法律や条例の内容について、詳しくは以下のWebサイトをご覧ください。
東京都受動喫煙防止対策相談窓口(もくもくゼロ)
ご不明な点は…電話:0570-069-690(月曜日から金曜日9時から17時45分)へ
対象となる施設と規制内容は、下記ファイルをご覧ください。
あなたと、あなたの大切な人たちの健康のために、正しく知ってほしいことがあります。
こちらのページもご参照ください。
関連リンク
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たばこと健康に関する情報ページ(厚生労働省)(外部リンク)
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とうきょう健康ステーション「喫煙」(東京都福祉保健局)(外部リンク)
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e-ヘルスネット(厚生労働省)(外部リンク)
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喫煙(e-ヘルスネット・厚生労働省)(外部リンク)
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一般社団法人日本禁煙学会(外部リンク)
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ぜん息などの情報館・慢性閉塞性肺疾患(COPD)基礎知識(独立行政法人環境再生保全機構)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 健康推進課 保健事業係
〒190-0011 立川市高松町3-22-9 健康会館内
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