高校生等医療費助成制度(マル青医療証)の申請をされた方へ
マル障とマル青の併用はできません
マル障をお持ちの方で、高校生等医療費助成制度(マル青医療証)を取得した方については、マル障は資格喪失となります。
マル青について詳しくは下記「高校生等医療費助成制度(マル青医療証)」のページをご参照ください。
(マル青へ切り替えた場合の注意事項)
1.マル青を取得した場合、マル障受給者証を使用することはできません。かかりつけの病院、薬局などがある場合は、マル青の医療証を提示し、マル障からマル青に切り替えた旨を必ず病院や薬局の窓口に申し出てください。
2.お手元にお持ちのマル障受給者証は、速やかに障害福祉課窓口(1階1番窓口)へご返却ください。
マル青の有効期限が切れた後のマル障の申請について
マル青医療証の有効期限が切れた後は、マル障の要件を満たせばマル障を申請することができます。
マル障の申請は、マル青終期(18歳到達後最後の3月31日)以降速やかに障害福祉課窓口(1階1番窓口)にて行ってください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課 業務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1510・1511・1512・1514)
電話番号(直通):042-529-7100
ファクス番号:042-529-8676
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