令和8年4月1日からマイナ保険証が医療証(マル障・更生医療)として利用できるようになります

ページ番号1026533  更新日 2026年3月9日

令和8年4月1日からマイナ保険証を利用して東京都内のPMH対応医療機関・薬局等を受診する場合、紙の医療証を提示することなく受診することができます。

 

対応医療機関・薬局

東京都内のPMH対応の医療機関・薬局で利用可能です。

対応医療機関は限られますので、受診前に下に記載のリンク先や受診予定の医療機関のホームページでご確認ください。

なお、最新の対応状況については、各医療機関・薬局にお問い合わせください。

【注意】PMHに対応していない医療機関は、従来どおり「紙の医療証」と「医療保険情報の確認できるもの」の2点の提示が必要です。

PMH(パブリック・メディカル・ハブ)とは

国における医療DX推進の取組の1つとして、デジタル庁がPMH(Public Medical Hub:自治体と医療機関等をつなぐ情報連携システム)を開発しました。
これにより、自治体がPMHに医療証の受給資格情報を連携すると、マイナンバーカード(マイナ保険証として登録済みのもの)を医療証として利用できるようになりました。

紙の医療証は引き続き交付しますので、従来どおり紙の医療証の提示でも受診できます。

詳細はデジタル庁ウェブサイトをご確認ください。

Q&A

Q:いつからマイナンバーカードを医療証として使用できますか?

A:令和8年4月1日から使用できます。
東京都内のPMH対応の医療機関・薬局で利用可能です。

対応医療機関は限られますので、受診前に下に記載のリンク先や受診予定の医療機関のホームページでご確認ください。
また、最新の対応状況については、各医療機関・薬局にお問い合わせください。

マイナ保険証を医療証として利用するために新たに申請は必要ですか?

A:マイナ保険証として利用されている方であれば、申請は不要です。

令和8年4月1日からは、東京都内のPMH対応の医療機関・薬局に受診される際はマイナ保険証のみお持ちください。

対応していない医療機関・薬局、都外の医療機関等を受診される際は、従来どおり「紙の医療証」と「医療保険情報の確認できるもの」をお持ちください。

Q:マイナンバーカードを持っていません。今後の受診方法は変わりますか?

A:マイナンバーカードをお持ちでない方の受診方法は変更ありません。

従来どおり、「紙の医療証」と「医療保険情報の確認できるもの」を持って、受診してください。

マイナンバーカードを医療証として利用するためには、マイナンバーカードの取得とマイナ保険証の利用登録が必要です。

PMH対応のための申請は不要です。

Q:都外の医療機関等を受診した際は、引き続きマル障は使えないものでしょうか?

A:都外の医療機関等を受診する際は、従来どおりマル障は使えないものになります。

都外の医療機関を受診する場合や、医療保険で作成する補装具の購入等で医療費を一時的に全額自己負担する場合は、医療機関等に自己負担分をいったん支払い、市に医療助成費の支給申請をしてください。
後日、指定の口座にお振込みします。

手続きに必要なものは以下のとおりです。

  • 領収書原本
  • マル障受給者証
  • 本人名義の振込口座が分かるもの

Q:加入している保険が東京都外の国民健康保険や東京都外の後期高齢者医療保険の場合、マル障を使えますか?

A:従来どおり、医療機関・薬局の窓口で直接医療証を利用することはできません。

PMHについても、対象外となります。

お問い合わせ

  • 心身障害者医療費助成制度(マル障)… 障害福祉課(内線1511)
  • 自立支援医療(更生医療) … 障害福祉課(内線1521)

 

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 業務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1510・1511・1512・1514)
ファクス番号:042-529-8676
福祉部 障害福祉課 業務係へのお問い合わせフォーム

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