重度心身障害者手当(都制度)

ページ番号1003651  更新日 2025年2月25日

市内に居住し、次のいずれかに当てはまり、常時複雑な介護を必要とする重度の心身障害者に対して、申請に基づいて月額60,000円を支給します。

  1. 重度の知的障害で、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする精神症状を有する方
  2. 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
  3. 重度の肢体不自由者で、両上肢及び両下肢の機能が失われ、座っていることも困難な方

所得制限は障害者で年齢が20歳以上の方については本人の所得、20歳未満の方については扶養義務者の所得に制限があります。
くわしくは、関連リンクをご覧ください。

手当を受けられない方

  1. 65歳以上の新規申請の方
  2. 施設に入所している方
  3. 病院等に3か月を超えて入院している方

施設とは障害者支援施設、障害児入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設、のぞみの園等です。有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホームは含みません。

支給方法について

前月分の手当を、毎月20日までに、東京都から指定口座に振り込まれます。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 業務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1510・1511・1512・1514)
電話番号(直通):042-529-7100
ファクス番号:042-529-8676
福祉部 障害福祉課 業務係へのお問い合わせフォーム

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