難病手当(市制度)

ページ番号1003657  更新日 2025年2月25日

国および都の指定する特殊疾病にかかり、東京都が発行するマル都医療券をお持ちの方に、申請に基づいて月額6,000円を支給します。

手当を受けられない方

  1. 施設に入所している方
  2. 65歳以上で新たにマル都医療券を取得した方
  3. 心身障害者福祉手当(都制度)、心身障害者手当(市制度)、児童育成手当(障害手当)を受けている方

施設とは障害者支援施設、障害児入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設、のぞみの園等です。有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホームは含みません。

なお、20歳以上の方については本人の所得、20歳未満の方については扶養義務者の所得に制限があります。

支給方法について

4月・8月・12月にそれぞれの前月分までの4か月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。

すでに難病手当(市制度)を受給しており、手当の振り込まれる口座を変更したい場合は、口座振替依頼書をご記入の上、障害福祉課窓口または郵送での提出をお願いします。

所得制限について

所得制限限度額は下記記載の表のとおりです。

  • 1月から7月までの申請については前々年中の所得額
  • 8月から12月までの申請については前年中の所得額

から、下記記載の控除額表の該当するものを引いた額が所得制限限度額以下であれば、手当を支給します。

所得制限限度額表

扶養親族の数

本人所得

配偶者・扶養義務者の所得

0人

3,604,000円

6,287,000円

1人

3,984,000円

6,536,000円

2人

4,364,000円

6,749,000円

3人

4,744,000円

6,962,000円

4人

5,124,000円

7,175,000円

5人

5,504,000円

7,388,000円

上記限度額に加算されるものは、次に記載されている1または2です。

  1. 受給資格者本人の所得で判断する場合、
    • 扶養親族等に老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
    • 扶養親族等に特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者)があるときは、1人につき250,000円
  2. 配偶者、扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)で判断する場合、
    • 扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円

控除額表

控除の種類

本人控除額

配偶者・扶養義務者の控除額

備考

当該雑損控除額

相当額

相当額

 
医療費控除額

相当額

相当額

 
小規模共済等掛金控除額

相当額

相当額

 
配偶者特別控除額

相当額

相当額

最高330,000円

社会保険料控除額

相当額

80,000円

 
障害者控除(本人)

なし

270,000円

 
障害者控除(扶養親族、扶養配偶者)

270,000円

270,000円

 
特別障害者控除(本人)

なし

400,000円

 
特別障害者控除(扶養親族、扶養配偶者)

400,000円

400,000円

 
寡婦控除

270,000円

270,000円

 
ひとり親控除

350,000円

350,000円

 
勤労学生控除

270,000円

270,000円

 

関連リンク

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福祉部 障害福祉課 業務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
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