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自殺の背景には、多様かつ複合的な要因があることを踏まえ、保健、医療、福祉、教育、労働、その他の関連施策との有機的な連携を図り、地域における自殺対策を推進するため、「立川市いのち支える自殺総合対策計画」を策定しました。内容は下記関連ファイルをご覧ください。
平成28(2016)年に4月に改正された「自殺対策基本法」第13条2項に基づく、「市町村自殺対策計画」として、国の定める自殺対策大綱、平成30(2018)年6月に策定された「東京都自殺総合対策計画」と地域の実情を勘案して策定しました。
国の自殺総合対策計画は、おおむね5年を目途に見直すこととされ、また、東京都自殺総合対策計画も平成30(2018)年度から平成34(2022)年度までの5年間としています。本計画も5年間とし、令和2(2020)年度から令和6(2024)年度までの計画期間とします。
国の自殺総合対策大綱における数値目標は、令和8(2026)年までに自殺死亡率を平成27(2015)年と比べて30%以上減少させることとしています。東京都自殺総合対策計画における数値目標も、国と同様としています。本市においても、令和8(2026)年までに自殺死亡率を、平成27(2015)年と比べて30%減少させることを目標とします。
第1章 計画策定の趣旨等
第2章 立川市における自殺の現状と特徴
第3章 立川市における自殺対策の課題と方向性
第4章 立川市における取組
第5章 立川市における施策
第6章 自殺対策の推進体制等
第7章 資料編
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