令和6年度の就学援助制度
立川市にお住まいで、お子さまが国公立小・中学校の通常の学級に在籍し、一定の条件を満たす世帯に、4月以降にかかる就学に必要な費用の一部を援助する制度です。対象となる世帯は以下のとおりです。
申請は毎年度必要です。前年度に就学援助の認定を受けた方も申請が必要です。入学前に入学準備金の申請をした方も再度申請してください。
令和2年度に就学援助制度が変更されました
制度の変更点について
生活保護および児童扶養手当受給世帯を除く申請について、認定・否認定の算定根拠を年間世帯総収入から年間世帯総所得に変更いたしました。
制度変更が認定結果に及ぼす影響について
認定となる世帯の収入(所得)水準は従来と同水準です。制度変更により、認定の基準が厳しくなるといったことはございません。
申請時の変更点について
令和6年1月1日時点で立川市に住民票がある方は、所得を証明する書類の提出が不要となります。
対象となる世帯
立川市にお住まいで、国公立の小・中学校に通っているお子さまがいる世帯のうち、以下のいずれかに該当する世帯が対象です。
生活保護を受けている世帯
- 校外活動費、修学旅行費、卒業アルバム代を支給します。
- 給食費、学用品・通学用品費、新入学学用品費、入学準備金、医療費は、生活福祉課から支給します。
児童扶養手当を受けている世帯
- 一般的に「ひとり親家庭」に支給される手当です。
- 児童手当、児童育成手当などは対象ではありません。
令和5年中(1~12月)の世帯総所得金額が生活保護法の基準の1.00倍以下の世帯
立川市では令和6年度も継続して、平成24年4月1日の生活保護基準に基づき、判定を行います。
世帯人数 |
家族構成 |
年間総所得(持家) |
年間総所得(賃貸) |
---|---|---|---|
2人 | 父または母(40)・子(9) | 約200万円以下 | 約285万円以下 |
3人 |
父(41)・母(36)・子(7) |
約255万円以下 |
約340万円以下 |
4人 |
父(40)・母(35)・子(14)・子(9) |
約320万円以下 |
約405万円以下 |
5人 |
父(45)・母(41)・子(14)・子(10)・子(5) |
約340万円以下 |
約425万円以下 |
(賃貸の場合は、家賃が69,800円以上の場合で計算しています。)
- 家族構成(人数、年齢等)および住宅の形態(持家、賃貸)により、基準となる年間総所得金額が異なるため、上表はあくまで参考例です。
- お電話や窓口等で、基準となる年間総所得金額の試算や認定結果の回答は承っておりません。郵送で通知する認定結果をご確認ください。
上記非該当だが、予測不能かつ突発的な事情により経済的事情が急変し、困窮している世帯
- 生計維持者の死亡、会社都合による失業等が考えられます。いずれにしても、世帯の所得状況の審査があります。所得が一定額以上と認められた場合は、否認定となる場合もあります。
- 会社都合による退職の場合は、雇用保険受給者証のコピー(両面)等を確認します。
- 経済的事情が急変したことが客観的に証明できる資料の提出が必要です。状況に応じて提出いただく資料が異なるため、詳細は学務課学務係まで、ご相談ください。
対象とならない世帯
立川市にお住まいでない世帯
お住まいの区市町村の教育委員会にご相談ください。
立川市で就学援助の認定を受けたが、年度の途中に立川市外に転出した世帯
転出先の区市町村の教育委員会にご相談ください。立川市に住民登録のある期間については、立川市就学援助制度の対象期間となります。
私立小・中学校に通学しているお子さま
私立小・中学校に通学しているお子さまは対象になりません。同じ世帯の中に、国公立の小・中学校に通っているお子さまがいる場合は、そのお子さまについては就学援助制度の対象となります。
関連ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育部 学務課 学務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2517・2516)
電話番号(直通):042-528-4336
ファクス番号:042-528-1204
教育委員会事務局 教育部 学務課 学務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。