ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親医療証)の償還払い手続き
状況により必要なものが変わります。
東京都外の病院・薬局などでは、マル親医療証は使えません。
医療費の自己負担分(3割分)を病院・薬局窓口でお支払いいただき、後日領収書等を添付の上、21番子ども政策課窓口へ直接ご申請ください。支払いは口座振込になります。
この制度による診療を取り扱わない医療機関で受診した場合や、都外の国民健康保険に加入している方も同じ手続きになります。
※窓口サービスセンターでは、この手続きはできません。
医療保険は使用し、医療証を使用できなかった場合
必要なもの
- 来庁される方の身分証明書
- 領収書原本
- 医療証に記載されている受給者の方の口座情報(立川市で受給している児童育成手当・児童扶養手当の口座を希望する場合は不要)
- 医療証(受給者番号を記入してもらいます)
対象金額
住民税課税世帯は、保険診療の自己負担分から一部負担金を差し引いた金額。(マル親医療証に「一部」の表記がある方)
住民税非課税世帯は、保険診療の自己負担分の金額。
保険診療外や入院時の食事代、健診等は対象外。
医療保険と医療証を使用できなかった場合
事前準備
領収書をコピー。
受給者の加入する保険組合等に、保険診療分の請求(7割分)。
必要なもの
- 来庁される方の身分証明書
- 領収書のコピー
- 医療証に記載されている受給者の方の口座情報(立川市で受給している児童育成手当・児童扶養手当の口座を希望する場合は不要)
- 医療証(受給者番号を記入してもらいます)
- 支給決定通知書原本(保険組合等からの保険診療分の支払いがわかるもの)
対象金額
住民税課税世帯は、保険診療から支給決定通知額を差し引いた自己負担分より、さらに一部負担金を差し引いた金額。(マル親医療証に「一部」の表記がある方)
住民税非課税世帯は、保険診療から支給決定通知額を差し引いた自己負担分の金額。
保険診療外や入院時の食事代、健診等は対象外。
補装具等を作製した場合
事前準備
領収書、医師の指示書をコピー。
受給者の加入する保険組合等に、保険診療分の請求(7割分)。
必要なもの
- 来庁される方の身分証明書
- 領収書のコピー
- 医療証に記載されている受給者の方の口座情報(立川市で受給している児童育成手当・児童扶養手当の口座を希望する場合は不要)
- 医療証(受給者番号を記入してもらいます)
- 支給決定通知書原本(保険組合等からの保険診療分の支払いがわかるもの)
- 医師の指示書のコピー
対象金額
住民税課税世帯は、保険診療から支給決定通知額を差し引いた自己負担分より、さらに一部負担金を差し引いた金額。(マル親医療証に「一部」の表記がある方)
住民税非課税世帯は、保険診療から支給決定通知額を差し引いた自己負担分の金額。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども政策課 手当・医療費給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1344~1351・1340)
ファクス番号:042-528-4356
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