利用者負担額(保育料)

ページ番号1005128  更新日 2024年4月22日

保育施設(保育園、幼稚園、認定こども園、家庭的保育、小規模保育等の施設)にかかる保育施設利用者負担額は、世帯の住民税額、4月1日時点のお子さんの年齢、保育時間(保育標準時間・保育短時間)により決定します。

保育施設利用者負担額の決定について

保育施設利用者負担額は、住民税額、4月1日時点のお子さんの年齢、保育時間を基準額表にあてはめて決定します。認可保育園の公立と私立では金額の違いはありません。その月の1日(初日)に在籍している場合、1か月分の利用者負担額がかかります。

以下の場合は負担額の算定ができないため、最高額の利用者負担額を納めていただくことになります。詳しくは保育課までお問い合わせください。

  • 住民税の申告をしていない場合や不備のある場合
  • 住民税額がわかる書類が提出されない場合

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保育施設利用者負担額の切り替えについて

利用者負担額は月によって算定の元となる住民税の年度が異なります。切り替えの際には、改めて書類の提出が必要な場合があります。詳しくは保育課までお問い合わせください。

令和5年度

保育施設利用者負担額

算定元となる住民税

令和5年4月~8月

令和4年度住民税

令和5年9月~令和6年3月

令和5年度住民税

令和6年度

保育施設利用者負担額

算定元となる住民税

令和6年4月~8月

令和5年度住民税

令和6年9月~令和7年3月

令和6年度住民税

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保育施設利用者負担額の納入方法

認可保育園を利用する場合

利用者負担額は、口座振替により、市にお支払いください。入所決定通知に「口座振替依頼書」を同封いたしますので、到着後速やかに手続きをしてください。口座振替日は毎月末日(末日が土曜・日曜日・祝日の場合は翌営業日)となります。なお、利用者負担額決定の通知書は、利用開始月の上旬に発送いたします。

地域型保育施設を利用する場合

利用者負担額は各施設にお支払いください。お支払方法に関しては、各施設へお問い合わせください。

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保育施設利用者負担額の変更について

以下の場合は利用者負担額が変更になる可能性がありますので、書類の提出をお願いいたします。

  • 結婚や離婚等により家族構成に変更があった場合は、変更届を提出してください。
  • 修正申告等により住民税額に変更があった方で、住民税算定年度の1月1日に立川市に住民票がなかった場合は、住民税の分かる書類(課税・非課税証明書など)を提出してください。

利用者負担額の変更は、現年度内に限り遡及して適用します。

住民税の申告をしていない場合や不備のある場合、住民税額がわかる書類が提出されない場合も同様です。なお、現年度内の適用とは、更正後の住民税が分かった月の年度を指します。例えば、申告を3月に行い、住民税への反映が4月であった場合は、4月以降の適用となります。あらかじめご了承ください。

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減額・免除について

以下の事が発生し利用者負担額の支払いが著しく困難になった場合は、利用者負担額が減額又は免除されることがあります。対象となる方は、保育施設利用者負担額(児童保育料)減免等申請書をご提出ください。詳しくは保育課までお問い合わせください。

  • 災害や盗難等による損害を受けた時
  • 多額の医療費を要した時
  • 主たる働き手が解雇された時
  • 在籍児童または保護者の傷病により1か月以上児童の通所が困難となった時
  • 直近3か月の基本給が、前年同時期より1割以上低額になった時(転職、自己退職、自営を除く)
  • 身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1度から3度、介護保険要介護5、4の認定を受けた方が新たに世帯に加わった時

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多子軽減について

0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんで、以下に該当する場合は利用者負担額が軽減されます。

  • 同一世帯で2人以上の子がいる場合・・・第2子以降は無償
  • 市民税所得割額が77,101円未満のひとり親の場合・・・第1子は半額、第2子以降は無償

(注)令和5年10月から第3子以降に加え、第2子のお子さんも無償化の対象となりました。

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幼児教育・保育無償化について

令和元年10月から、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を目的として、幼児教育・保育の無償化が始まりました。

詳細は次のリンク先をご覧ください。

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保育施設利用者負担額基準額表

保育施設利用者負担額基準額表は以下の通りです。

  • (注1)この表における3歳未満及び3歳以上の年齢区分は、その年度の4月1日現在の満年齢を適用し、年度途中での年齢区分の変更は行いません。
  • (注2)利用者負担額の算定基礎である均等割、所得割とは寄付金控除(国及び地方公共団体に対する寄付金)、配当控除、外国税額控除、住宅借入金(取得)等特別控除、住宅改修に関わる特別控除、認定長期有料住宅に関する税額及び電子証明書等特別控除の適用前の金額です。

3歳児クラス以上の負担額

令和元年10月より無償化となりました。給食費は保護者の負担となります。

利用開始月1日時点で立川市に住民票があり、立川市内の認可保育園および地域型保育施設を利用している方の給食費負担額は1,000円です。

3歳未満児クラスの負担額

3歳未満で保育標準時間の負担額

符号

階層区分

世帯の市民税課税状況

利用者負担額月額(円)

第1子

A

生活保護受給世帯

0

B

市民税非課税

0

C

均等割のみ課税

4,200

D1

所得割額24,300円未満

5,200

D2

所得割額48,600円未満

6,300

D3

所得割額64,700円未満

7,300

D4

所得割額80,800円未満

8,400

D5

所得割額97,000円未満

10,400

D6

所得割額115,000円未満

12,500

D7

所得割額133,000円未満

15,600

D8

所得割額151,000円未満

18,800

D9

所得割額169,000円未満

21,900

D10

所得割額183,700円未満

25,000

D11

所得割額198,400円未満

28,100

D12

所得割額213,100円未満

31,200

D13

所得割額227,800円未満

34,400

D14

所得割額242,500円未満

37,500

D15

所得割額257,200円未満

40,600

D16

所得割額271,900円未満

43,700

D17

所得割額286,600円未満

46,800

D18

所得割額301,000円未満

50,000

D19

所得割額349,000円未満

51,600

D20

所得割額397,000円未満

52,500

D21

所得割額397,000円以上

54,400

3歳未満で保育短時間の負担額

符号

階層区分

世帯の市民税課税状況

利用者負担額月額(円)

第1子

A

生活保護受給世帯

0

B

市民税非課税

0

C

均等割のみ課税

4,100

D1

所得割額24,300円未満

5,100

D2

所得割額48,600円未満

6,100

D3

所得割額64,700円未満

7,100

D4

所得割額80,800円未満

8,200

D5

所得割額97,000円未満

10,200

D6

所得割額115,000円未満

12,200

D7

所得割額133,000円未満

15,300

D8

所得割額151,000円未満

18,400

D9

所得割額169,000円未満

21,500

D10

所得割額183,700円未満

24,500

D11

所得割額198,400円未満

27,600

D12

所得割額213,100円未満

30,600

D13

所得割額227,800円未満

33,800

D14

所得割額242,500円未満

36,800

D15

所得割額257,200円未満

39,900

D16

所得割額271,900円未満

42,900

D17

所得割額286,600円未満

46,000

D18

所得割額301,000円未満

49,100

D19

所得割額349,000円未満

50,700

D20

所得割額397,000円未満

51,600

D21

所得割額397,000円以上

53,400

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育課 入園認定係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1325~1328)
電話番号(直通):042-528-4328
ファクス番号:042-528-4356
子ども家庭部 保育課 入園認定係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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