保育施設の申し込み(令和9年度の入所分)
保育施設の利用申込みについて、様々な情報をご案内します。
【注意】令和9年度4月入所一次申請の申請期間について
令和9年度4月 一次申請期間・場所
令和9年度4月の一次申請は、申請方法によって受付期間が変わります。
窓口受付は子ども未来センターで行います(11月3日のみ立川市役所1階101会議室で受付)。土曜・日曜・祝日は下表に記載のある休日窓口受付(11月3日、11月8日)の日以外は申込みができません。
また窓口受付、休日窓口受付期間中は、電子申請を行うことはできません(一度申請した後の追加・不足書類の提出であれば可能です)。
郵送申請も可能です。詳細は、「令和9年度立川市保育施設利用申込みのしおり」の8ページをご覧ください。
| 申請方法 | 受付期間 | 受付時間 | 受付・送付場所 |
|---|---|---|---|
| 電子申請受付 |
10月23日(金曜日)~10月30日(金曜日)(土曜日、日曜日を含む) |
24時間受付(10月30日のみ17時まで)※ |
お手持ちのスマートフォン等でマイナポータルからご申請ください |
| 窓口受付(平日) | 11月2日(月曜日)~11月13日(金曜日) | 9時~12時まで・14時~16時まで | 子ども未来センター201・202会議室 |
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休日窓口受付 |
11月3日(火曜日・祝日) |
9時~12時 |
市役所1階101会議室 |
| 11月8日(日曜日) | 9時30分~12時 | 子ども未来センター201・202会議室 |
※システムメンテナンス等で利用できない時間が発生する場合があります。
利用調整の結果は令和9年1月21日(木曜日)に立川市から発送予定です。(郵送に数日かかります。)出産予定の児童の申請をされた方は「児童状況票」が提出され次第の発送となります。
電話での照会は令和9年1月27日(水曜日)以降可能です。
4月1日付入所の申込みには一次申請と二次申請があります。二次申請については、このページ内の「4月入所二次申請以降の申込みについて」の内容をご覧ください。
電子申請について知りたい方はこちらから
「令和9年度立川市保育施設利用申込みのしおり」について
立川市では保育施設の利用を希望される方へ、「保育施設利用申込みのしおり」を配布しております。この中には、各施設の申込み方法や、必要な情報が書かれています。
認可保育施設の入園申請を検討されている場合は、必ずご覧ください。
しおりの配布場所
下記の場所で配布しております。
- 立川市保育課窓口(令和8年5月7日より子ども未来センター)
- 市内各認可保育園
- 窓口サービスセンター(立川タクロス1階)
- 子育て支援・保健センター(はぐくるりん)
- 立川市役所1階総合案内
令和9年度 募集人数について
市で利用申し込みできる保育施設
市で利用申し込みできる保育施設は認可保育園・認定こども園(2・3号児)と、地域型保育施設(家庭的保育施設、小規模保育施設等)です。
幼稚園や認証保育所につきましては、各施設へ直接お問い合わせください。
認可保育園・認定こども園(2・3号児)
保護者が働いていたり、病気などのため日中面倒をみてあげられない子どもたちを、保護者に代わって集団でお預かりするところです。詳細は下記の保育園一覧をご覧ください。
地域型保育施設(家庭的保育施設・小規模保育施設等)
認可保育園より少人数の単位で、0歳から2歳児クラスまでの子どもを預かる施設です。地域型保育事業は、家庭的保育・小規模保育・事業所内保育・居宅訪問型保育の4つのタイプに分かれています。令和9年度4月時点の立川市内実施事業は、家庭的保育と小規模保育の2つです。
4月入所二次申請以降の申込みについて
申込み受付の日程と窓口は以下の通りです。「令和9年度保育施設申込みのしおり」の中に入っている申込書に記入し、必要書類を添えてお申込みください。
郵送申請についての詳細は「令和9年度保育施設利用申込みのしおり」の8ページをご参照ください。
申込みの有効期間は申込み日から令和9年度末(令和10年3月1日入所)までです。
なお4月1日付入所の申込みには一次申請と二次申請があります。一次申請については、このページ内の「【注意】令和9年度4月入所一次申請の申請期間について」の内容をご覧ください。
4月入所二次申請について
一次募集利用調整後、空きが生じている保育施設について二次募集を行います。
申請方法に限らず受付窓口と受付期間は下表の通りです(電子申請も可能)。
一次の結果が利用不可となった場合は自動的に二次募集の調整対象となりますので、新たに申請は不要です。
一次で入所が決定した方の施設変更希望(転所)や、一次で利用不可となった方の希望施設の追加等も、二次募集期間中に申込みができます。
なお、利用調整の結果は令和9年3月3日(水曜日)に立川市から発送予定です。(郵送に数日かかります)。電話での照会は令和9年3月9日(火曜日)以降可能です。
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日程 |
受付窓口 |
受付時間 |
|---|---|---|
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11月16日(月曜日)~2月5日(金曜日)立川市保育課必着 *電子申請は17時を過ぎると翌日受付扱いとなります |
立川市保育課(子ども未来センター) |
平日9時~12時および13時~16時 |
土曜・日曜・祝日は申込みができません(電子申請を除く)。
4月一次選考後の転所(転園)申請について
4月入所のみ、一次申請と二次申請を設けています。
一次で入所が決定した児童について、辞退せずに二次で転所申請ができます。二次選考で入所可の場合、4月から二次で決定した施設へ入所することができます。一次で決定した施設に通うことはできません。ニ次選考の結果が不可の場合、一次で決定した施設へ入所が可能です。二次選考で不可となった場合は当該年度に限り5月以降も毎月選考にかかります。転所の希望がなくなった場合は速やかに取下げ届を提出してください。
二次の結果に関わらず一次で決定した施設に入所しない場合は速やかに辞退届を提出してください。
5月1日付入所以降の申込み
利用希望月により申請期間が異なります。
受付窓口は立川市 子ども未来センター 保育課窓口です。申請期間は下表の通りです。
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利用希望月 |
申請期間 |
結果の通知発送予定 |
|---|---|---|
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令和9年5月 |
2月8日~4月15日 |
4月26日頃 |
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令和9年6月 |
4月16日~5月14日 |
5月25日頃 |
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令和9年7月 |
5月17日~6月15日 |
6月25日頃 |
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令和9年8月 |
6月16日~7月15日 |
7月26日頃 |
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令和9年9月 |
7月16日~8月13日 |
8月25日頃 |
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令和9年10月 |
8月16日~9月15日 |
9月27日頃 |
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令和9年11月 |
9月16日~10月15日 |
10月25日頃 |
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令和9年12月 |
10月18日~11月15日 |
11月25日頃 |
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令和10年1月 |
11月16日~12月15日 |
12月27日頃 |
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令和10年2月 |
12月16日~1月14日 |
1月25日頃 |
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令和10年3月 |
1月17日~2月15日 |
2月25日頃 |
利用調整の結果通知は利用希望月(初回申請月)にのみ発行し、郵送します。
申請は年度内有効となり、初回申請月に利用不可となった場合は自動的に翌月の利用調整の対象となりますので、再度の申請は不要です。
申請方法について
以下の3つの方法で立川市の認可保育施設にお申込みが可能です。
- 窓口申請 各入所希望月の申請締切り日17時まで(令和8年11月11日からは16時まで)、立川市子ども未来センター1階の保育課窓口にて受け付けます
- 電子申請 各入所希望月の申請締切り日17時まで、マイナポータルにて受け付けます。詳しくはこちらをご覧ください。
- 郵送申請 詳しくは「令和9年度立川市保育施設利用申込みのしおり」8ページをご覧ください。
広域入所について
立川市民で市外の保育施設の利用を希望する方
入所希望の保育施設がある市区町村へ入園希望月の前月末までに転出予定がある場合
- 受付窓口
- 入所希望の保育施設がある市区町村の保育園入所の担当部署
- 受付期限
- 入所希望の保育施設がある市区町村が定める締切日
- 必要書類
- 入所希望の保育施設がある市区町村へご確認ください。
※市区町村によっては、市外の児童の利用申込を制限している場合があります。
※選考結果は、申請先自治体から連絡が入ります。
複数の自治体へ申請する場合は、事前に立川市保育課にご相談ください。
現在認可保育園に在籍している方については、立川市保育課にて、退園もしくは転所が決まらなかった場合の継続通園の手続きが必要です。
入所希望の保育施設がある市区町村へ入園希望月の前月末までに転出予定がない場合
- 受付窓口
- 立川市 子ども未来センター 保育課窓口(電子申請不可)
- 受付期限
- 入所希望の保育施設がある市区町村が定める締切日の1週間前まで
- 必要書類
- 入所希望の保育施設がある市区町村へご確認ください。
※市区町村によっては、市外の児童の利用申込を制限している場合があります。
※選考結果は、立川市からお知らせします。
複数の自治体へ申請する場合は、事前に立川市保育課にご相談ください。
立川市外在住で立川市内の保育施設の利用を希望する方
立川市へ入園希望月の前月末までに転入予定がある場合
-
受付窓口
-
立川市 子ども未来センター 保育課窓口(電子・郵送申請可)
-
受付期限
-
立川市が定める各入所希望月の期日まで
- 必要書類
-
(1)利用申込書
(2)保育の必要性が確認できる書類
(3)令和9年度申し込みにかかる確認票(立川書式)
(4)課税・非課税証明書(父母それぞれ1部必要)
(5)賃貸借契約書、建物の売買契約書、同居・貸与申立書など(契約者・転入先の住所・転入予定日がわかる書類の写し)※1
(6)世帯員全員分のマイナンバー入り住民票の写しおよび申請者の身分証明書、もしくは世帯全員分の現住所が記載されているマイナンバーカードの写し(両面)
(7)申込児童に関する意見書※2
- (5)の書類につきまして、期限内に提出がない場合、立川市に転入予定がないものとみなし利用調整を行いません。(次の回での調整になります。次の回の提出期限までに提出してください)。
- 4月一次のみ(5)の書類の提出期限は、11月30日(月曜日)16時(電子申請は17時)までです(立川市必着)。
- 原則、入所月前月末日までに住民票を立川市に移し、立川市保育課で手続きをすることが条件です※3。(末日までに住民票が移せない場合、事前にお問い合わせください。)期日までに手続きが完了しなかった場合、内定を取り消します。
- 利用調整は、立川市民と同様に行います。
※1賃貸借契約書は入居日のわかるもの、建物の売買契約書は引き渡し予定日のわかるもの。入居日・引き渡し予定日は入所希望月前月末までの日付になっていること。
※2申込みをする児童に疾病・障害・発達の遅れがある場合、ご提出ください。
※3転入手続き後、立川市保育課へ住所を立川市に変更したことを「変更届」にて届出してください。届出がないと、保育施設に関する各種通知等が申請時点の住所に送付されます。
立川市へ入園希望月の前月末までに転入予定がない場合
-
立川市に転入予定がない場合の制限
-
以下の申込みは受付できません
- 認可保育園の0~1歳クラス
- 地域型保育施設の全クラス
- 認定こども園の0~1歳クラス
利用調整は立川市民の方を優先して行い、その後、空いた枠で転入予定がない方の選考を行います。
なお4月入所の申込みに限り、二次から利用調整の対象となります。
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受付窓口
-
お住まいの市区町村の保育園の担当部署
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受付期限
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立川市が定める期日の1週間前頃
- 必要書類
-
(1)利用申込書
(2)保育の必要性が確認できる書類
(3)令和9年度申し込みにかかる確認票(立川書式)
(4)世帯員全員分のマイナンバー入り住民票の写しおよび申請者の身分証明書、もしくは世帯全員分の現住所が記載されているマイナンバーカードの写し(両面)
(5)課税・非課税証明書(父母それぞれ1部必要)
(6)申込児童に関する意見書※
※申込みをする児童に疾病・障害・発達の遅れがある場合、ご提出ください。
申込みに必要な書類について
申込みに必要な書類は、以下の通りです。様式は立川市保育課、市内保育園にお申し出いただくか、保育施設に関する必要書類ダウンロードページから印刷してご利用ください。
兄弟姉妹の新規利用申込みまたは継続利用申請を同時に行う場合、保育が必要な事由がわかる書類、および住民税額がわかる書類は、世帯で一通提出ください。
令和9年度保育施設利用申込書
しおりの中の申込書、または次の添付ファイルをご利用ください。
なお、児童の健康状態や保育状況などに変更があった場合は申込書4ページ目のみ再度ご提出ください。
心身に障害や発達の遅れがある児童が保育を希望する場合は、申込児童に関する意見書も併せてご提出ください。
保育を必要とする事由がわかる書類
下表の該当する書類をご提出ください。父と母で各1枚必要です。
立川市保育課が認めている指定書式以外のもの(学童保育所申請用、保育施設や病院の書式など)は無効となる場合がありますのでご注意ください。
複数事由がある場合は、それぞれ必要です。例)疾病と就労の場合は診断書と就労証明書の提出が必要
申請締切日までに書類の提出がない場合は「状況不明」となり、利用調整の際は「求職」と同じ取り扱いになります。申請締切日後に提出された書類は次回の利用調整時から反映します。
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父母の状況 |
提出する書類 |
|---|---|
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就労(内定含む) |
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| 就労(自営業) |
確定申告書控えの写しを提出できない場合は、「開業届」(または営業許可証、請負契約書、業務委託契約書)および「確定申告のための帳簿書類」(直近3か月分)の写しの2点を提出してください。(親族の自営業の被用者である場合、直近3か月の給与明細) ※月収48,000円(年収57万円)以上の収入が確認できない場合は、要件の認定ができません。 |
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疾病 |
診断書(保護者用)(※1) |
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障害 |
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳などのコピー |
| 介護・看護 |
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出産 |
母子手帳のコピー (分娩予定日が記載されているページをコピー) |
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就学 |
在学証明書及び時間割のコピー(※2) (就学予定の場合は、受験票または合格通知のコピー) |
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求職活動 |
求職活動をしていることがわかる書類 (ハローワーク受付票、面接の通知等のコピー) |
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離婚等で不存在 |
必要な書類はありません。 (離婚を前提として住民登録上で別居中、かつ離婚調停中または裁判の手続きに入っている場合は、それを証する書類の写しや弁護士が離婚協議している旨を記載した証明が必要) |
※1 「診断書(保護者用)」と「主治医等意見書(介護・看護用)」は市の指定書式があります。保育課へお申し出いただくか、保育施設に関する必要書類ダウンロードページから印刷したものをご利用ください。
※2 通信教育、カルチャーセンターでの学習は原則就学の事由に該当しません。
令和9年度申し込みにかかる確認票
利用申し込みに関する注意事項などを確認していただくための書類です。
住民税額のわかる書類
下記に該当する方のみ提出してください。
令和9年4月から令和9年8月入所希望の場合
令和8年1月1日時点で立川市に住民登録がなかった方は、令和8年度課税、非課税証明書を提出してください。
令和9年9月から令和10年3月入所希望の場合
令和9年1月1日時点で立川市に住民登録がなかった方は、令和9年度課税、非課税証明書を提出してください。
※住民税の申告をしていない場合や不備のある場合、住民税額がわかる書類が提出されない場合は選考上不利になる場合があります。
※海外に住んでいた方で、課税証明書を提出できない方は給与証明・収入申告書等を提出してください(令和9年4月~8月入所希望の方は令和7年分、令和9年9月~令和10年3月入所希望の方は令和8年分を確認します)。電子申請の場合は、それらのコピーを添付してください。
その他書類(該当する場合のみ必要)
- 申込みをする児童が認可外保育施設等を利用している
- 保育受託証明書、または契約書の写し※1
- 申込みをする児童に疾病・障害・発達の遅れがある
- 申込児童に関する意見書※2
- 生活保護を受給している
- 生活保護受給証明書
- 生計中心者が解雇・倒産等により失業している
- 雇用保険受給資格者証
- 離婚を前提に別居している
- 離婚調停中または裁判中であることを証する書類の写しや弁護士が離婚協議している旨を記載した証明
- 虐待やDVによって避難している
-
公的機関が発行する証明書
(裁判所の保護命令書、警察の保護証明書など)
- 拘留中である
- 拘留されていることがわかる書類(在監証明書など)
- 申込みをする児童に別居中のきょうだいがいる
-
(1)および(2)の書類をご準備ください。
(1)別居の子との続柄が確認できる書類
(2)扶養していることがわかる書類(健康保険資格確認書等)
- ひとり親で祖父母以外の同居人がいる
- 児童扶養手当認定通知書、または証書の写し、もしくは戸籍全部事項証明
- 申込み児童の里親である
- 里親委託(措置)決定通知書、または受診券
- 希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長、または認可外保育施設の入所を許容できる場合
- 育児休業延長許容等同意書
- ※1 認可外施設等の対象は、認証保育所、定期利用保育事業、事業所内保育所、企業主導型保育事業、ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)等です。契約書の写しは、保育受託証明書と同様の内容が記載されているものを提出してください。
- ※2 市の指定書式に医師が記入したものが必要です。指定書式以外のものについては、再提出していただきます。
不足書類の提出について
電子申請で不足書類の提出が可能です
すでに申請済の方で、電子申請時の添付漏れ書類や、不足書類の提出ができます。
下記にアクセスし、必要事項入力の上、書類を添付してください。紙媒体の場合、スマートフォン等で写真を撮ったものを添付することが可能です。
鮮明な画像か確認のうえ提出をお願いします。
また、送信完了後、添付書類を確認するには一定の時間を要するため、お問い合わせいただいてもお答えできない可能性があります。
ご了承ください。
申込み時にご注意いただきたいこと
希望保育施設について
認可保育園一覧、地域型保育施設をご覧いただき、自宅からの距離や送迎時間、施設の特色や保育の様子を把握したうえで、希望施設を決めてください。
保育施設の見学受付けは随時おこなっておりますので、施設に直接連絡をしたうえで見学してください。
- 希望保育施設は第一希望から通いたい順番でご記入ください。希望順位による利用調整での有利、不利はありません。(3歳児クラス以上の立川かしの木幼稚園、キンデルガルテン松中幼稚園、めぐみ幼稚園を除く)
- 保育園の分園を希望する際は「○○保育園○○分園」と記入してください。「分園」の記入がない場合には本園を希望しているものとみなします。
- 各保育園の分園、地域型保育施設は0~2歳児クラスまでの保育施設です。3歳児クラスへ進級を希望する場合は、申請をして認可保育園へ転所となります。希望した方全員が本園に入園できるわけではありませんのでご注意ください。
- 松中保育園とキンデルガルテン松中幼稚園は「松中」と省略せずに「松中保育園」、または「松中幼稚園」と記載してください。
受入年齢について
保育施設によって受入年齢が異なりますので、しおり等で確認のうえお申込みください。なお、「2か月」と表記されている保育施設については出生日から56日を経過した翌月から入所可能となります。
- 2月3日生まれ→4月1日から入所可能:2月4日からかぞえて3月31日が56日目のため
- 2月4日生まれ→5月1日から入所可能:2月5日からかぞえて4月1日が56日目のため
クラスについて
保育施設のクラスは令和9年4月1日現在の満年齢で決まります。
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クラス |
生年月日 |
|---|---|
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0歳児 |
令和8年4月2日以降 |
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1歳児 |
令和7年4月2日から令和8年4月1日 |
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2歳児 |
令和6年4月2日から令和7年4月1日 |
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3歳児 |
令和5年4月2日から令和6年4月1日 |
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4歳児 |
令和4年4月2日から令和5年4月1日 |
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5歳児 |
令和3年4月2日から令和4年4月1日 |
きょうだいの同時入所申請について
兄弟姉妹で申込みをする場合は利用申込書の「※2人以上の児童を申込みする世帯のみ記入してください。」欄にチェックを入れてください。きょうだい条件について詳細は、「令和9年度立川市保育施設利用申込みのしおり」の17ページをご覧ください。
兄弟姉妹のうち1人だけ入所が決定した場合でも、定められた期日までに就労・復職等が必要です。期日までに就労などの保育要件が確認できない場合は入所取消となります。
慣らし保育について
児童が無理なく新しい環境に慣れるために、入所後当面の間は保育時間が短くなります。慣らし保育を行う期間や時間については、各保育施設にご相談ください。
食物アレルギーのあるお子さんの申込みについて
食物アレルギーがある児童の給食については、市内の全保育施設で除去食の対応を行っております。ただし、地域型保育事業(家庭的保育施設・小規模保育施設)では対応が困難な場合がありますので、あらかじめ各施設へお問い合わせください。
なお、重度のアレルギーで対応が難しい場合、宗教上避けている食品がある場合は、お弁当の持参をお願いすることがあります。
心身に障害や発達の遅れがある児童の申込みについて
市内保育施設では、与薬は原則行いません。与薬が必要な場合は各保育施設にご相談ください。
生活上、個別に配慮が必要な児童は、安全な保育環境が整えられるまで、保育の開始日を調整することがあります。個別にご相談ください。集団生活が可能と判断できる場合に受け入れることができます。
利用申込みの前に、児童と一緒に希望の保育施設を見学してください。
なお、利用申込みの際には「申込児童に関する意見書」が必要となります。書式は保育課へお申し出いただくか、こちらからダウンロードしてください。
申請受理後に聞き取りを行い、児童の状況によっては保育施設では児童の生命の安全に関わる等の理由でお預かりできない場合があります。また保護者のご協力(日数、預り時間、集団活動への参加など)をお願いする場合があります。
医療的ケアが必要な児童のお申込みを行う場合は、事前に保育課へご相談ください。なお、申込みの受付に関して、4月は一次申請のみとなります。5月以降の申込みは各申請期間に受け付けていますが、事前の調整が必要ですので、申請期間にかかわらず、随時お早めにご相談ください。
延長保育について
通常利用時間帯を超える利用をされる場合は、各施設が定める延長保育料がかかります。
施設や児童の年齢等により延長保育が利用できないことがあります。
詳細は保育園案内をご覧いただき、各施設にご確認ください。
なお、生活保護受給世帯と、住民税非課税世帯の方は「延長保育料免除申請書」を保育施設へ提出いただきますと、延長保育料が免除されます。
育児休業中での申込みについて
育児休業中の場合は、保育施設の利用開始月の翌月1日までに復職をすることが条件となります。期日までに復職されなかった場合、退所となります。(後日、復職証明書を提出していただきます。)
例)4月1日付で入所した場合、5月1日までに復職することが条件です
出産を事由とした申込みについて
出産を事由とした申込みは、出産予定月とその前後2か月ずつの計5か月以内(多胎児出産の場合は出産予定月4か月前から出産後7か月以内)の期限付きの申込みとなります。保育施設利用期間も出産予定月の2か月後の末日(多胎児出産:出産予定月の7か月後の末日)までとなります。
出産を事由とした期間の後に別の要件がある(出産要件期間後、すぐに就労を開始する等)の場合、申込時の申し出により引き続き保育施設を利用することができます。詳細は「令和9年度立川市保育施設利用申込みのしおり」の24ページをご覧ください。
申請後に届け出が必要なこと
以下の場合は、各月の申込み締切日までに保育課へ変更の届出が必要となります。届出がなく、入所が決定した場合は、決定が取り消しとなることがあります。
書式は保育課へお申し出いただくか、保育施設に関する必要書類ダウンロードページから印刷したものをご利用ください。電子での提出も可能です。
- 保育施設の申請を取り下げるとき
- 世帯構成の変更(結婚、離婚、氏名変更など)
- 求職中で申請していたが就労先が決まった
- 就労状況の変更(就労先、就労時間、雇用期間の変更、復職した、内定中から就労を開始したなど)
- 仕事を辞めた
- 住民税額が変わった
- 希望施設の追加、削除、希望順位の変更
- 保育状況の変更(認証保育所に預けたなど)
- その他、入所に関する事項に変更があるとき
注)就労証明書に「最近3か月の就労実績」の記入がない場合、実際の就労状況が確認できないため、利用調整での指数はマイナスされます。
各月の申込み締切日までに、就労実績が記入された就労証明書または給与明細書のコピー(氏名、支給額、就労時間数、就労先名称などのわかるもの)を提出していただくと、指数が変わることがあります。なお、就労日数や時間欄と、実際の就労実績に相違がある場合、指数決定の際は実績を優先します。
利用調整について
利用調整については、申込みのしおりに記載されている『実施基準指数表』に基づき、お申込みいただいた内容から父母の状況(保育を必要とする程度)を指数化し、募集枠の範囲内で指数の高い方から利用を決定いたします。
同じ指数の方が競合した場合は、「同指数のときのマイナス優先度」(付いていない方が優先)、「同指数のときの優先度」の番号順で決定をいたします。
同じ指数・同じ優先度の方が競合した場合は、申し込みにかかる確認票の有無(提出ありが優先)、保育の要件(1不存在 2災害 3疾病・障害、4外勤・自営 5内定 6介護・看護 7出産 8求職 9就学技能習得 10保育継続利用 11育児休業延長許容等の順番で優先)、求職中で申請の方はすでに求職活動をしている方が優先(書類提出で判断)、子の人数(多い方が優先)、市民税の所得割額(低い方が優先。未申告・課税証明書未提出の場合は最高額で判定)で決定しています。
利用調整の結果について
保育施設の入所が決まった場合
決定した保育施設と直接連絡をとり合い、入所の準備を進めてください。
保育施設の入所が決まらなかった場合
入所が決まらなかった場合はその旨を通知いたします。(毎月ではなく、最初の利用希望月のみ通知します。)その後は待機の状態となります。
申請は年度末(令和10年3月1日入所)まで有効です。希望施設に欠員が生じた場合には、月の中旬に利用調整を行います。審査の結果、入所が決定した方は電話でご連絡します。
利用の希望がなくなった場合は、すみやかに申請を取り下げてください。電子申請が可能です。申請締め切り後に利用調整会議を行い、入所の可否を決定いたします。締め切り後の申請取下げや入所決定後に辞退をした場合、後の申請で利用調整が不利になることがあります。
令和10年度の申込みが始まる令和9年11月頃までに入所が決まらず、令和10年度も利用を希望される方は、再度申込みが必要です。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育課 入園認定係
〒190-0022 立川市錦町3-2-26 子ども未来センター内
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1325~1330)
ファクス番号:042-521-1466
子ども家庭部 保育課 入園認定係へのお問い合わせフォーム