立川市青少年健全育成市民行動方針とは

ページ番号1004232  更新日 2025年4月1日

地域と家庭と学校がつながろう 未来をつくる たちかわっ子のために

すけあい えをだしあい つどうし になって よいきずなで そだてしよう

未来をつくる子どもたちが家庭や学校、地域のぬくもりのなかで健やかに成長し、意欲と自信をもって社会へ巣立っていくことは、大人たちの願いです。
たすけあい ちえをだしあいかつどうし、わになって、つよいきずなで、子そだて」することが大切です。

そのためには、地域・学校・家庭それぞれが持ちうる力をあわせて、子どもたちを育てていくための環境づくりが必要です。大人一人ひとりが担い手となり、子どもといっしょに『青少年健全育成市民行動方針』を実践していきましょう!

また、この方針について大人同士で確認し合ったり、子どもと話し合ったり、自己チェックをしてみるなど、日ごろの実践に生かしていきましょう!。

「青少年健全育成市民行動方針」の内容の一部を紹介します。

親子いっしょに取り組もう 子どもとのふれあいが大切です

  • 乳児期から愛情をもって子育てしよう
  • 子どもとふれ合い、正面からみつめよう
  • 生活習慣を見直そう
  • 社会性を育てよう

地域で助け合い、きずなを深めて育てよう 子どもは地域の希望です

  • 子どもと接する機会をもとう
  • 地域に参加しよう
  • 子どもを守ろう

できることからやってみよう 子どもの自主性・主体性を応援します

  • まずははじめてみよう
  • 進んでしてみよう
  • 絶対にやめよう

こども基本法を知ってますか?

令和5(2023)年4月1日に施行された「こども基本法」では、すべての子どもや若者が将来にわたって、しあわせな生活を送ることができる社会の実現を目指して、6つの基本理念をかかげています。

「青少年健全育成市民行動方針」を実践していくうえでとても大切です。多くの大人、子どもが内容を理解できるように、ぜひ広めてください。

 

6つの基本理念

  1. すべてのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと
  2. すべてのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育を受けられること
  3. 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会のさまざまな活動に参加できること
  4. すべてのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって最もよいことが優先して考えられること
  5. 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること
  6. 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること

こども基本法の詳細は本ページ下部のリンク先からご覧になれます。

知って、守ろう!子どもの権利

「子どもの権利条約」は、1989年に国連総会で採択され、日本も1994年に批准しました。この条約の基本的な考え方は、以下の4つの原則で表されます。

子どもも大人もすべての人が正しく知ってもらうことが大切です。

4つの原則

  • 差別の禁止・・・差別のないこと
  • 子どもの最善の利益・・・子どもにとって最もよいこと
  • 生命、生存及び発達に対する権利・・・命を守られ成長できること
  • 子どもの意見の尊重・・・子どもが意味のある参加ができること

子どもの権利条約の詳細は本ページ下部のリンク先からご覧になれます。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課 青少年係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1305・1306)
電話番号(直通):042-528-4367
ファクス番号:042-528-4356
子ども家庭部 子ども育成課 青少年係へのお問い合わせフォーム

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