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ひとり親家庭等の方が病院などで医療を受ける時に、健康保険証とひとり親家庭等医療証(マル親医療証)を提示することで、自己負担の一部を助成する制度です。
申請者と同居の扶養義務者(同居親族の方)の所得制限があります。
次のいずれかに該当する児童(18歳になった日の翌日以後最初の3月31日までの児童、及び一定の障害を有する20歳未満の児童)とその児童を監護する父又は母、父母以外の方が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当するときは対象となりません。
同じ住所に単身男性の住民登録がある場合は、受給対象となりません。
所得制限があります。
住民税課税世帯は、保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。住民税非課税世帯は、保険の自己負担分を助成します。
ただし、入院時食事療養標準負担額を除く。
病院などの医療機関で受診する時、健康保険証とマル親医療証の両方をご提示ください。
他制度の医療証(マル都など)をお持ちの場合は、そちらもお持ちください。
都外の病院・薬局などのではマル親医療証は使えません。医療保険の自己負担分をお支払いいただき、後日領収書を添付のうえ、医療助成支給申請書を子育て推進課へご提出ください。支払いは口座振込になります。
この制度による診療を取り扱わない医療機関で受診した場合や、都外の国民健康保険に加入している方も同じ手続きになります。
申請窓口は子育て推進課(市役所1階21番窓口)になります。各種申請手続きについては次のとおりです。
次のものをお持ちになり、申請してください。
市内の住所や氏名、加入している健康保険証などが変わった場合は、変更申請が必要になりますので、必ず手続きをお願いします。健康保険証の変更の場合は変更後の健康保険証をお持ちください。
市外への転出、婚姻(事実婚含む)、児童が児童福祉施設などに入所(一部除外施設あり)、児童が里親に委託された、生活保護の受給開始などの場合は資格消滅届が必要になりますので、必ず手続きをしてください。
マル親医療証の受給資格を確認するための届が必要となります。毎年8月~10月に現況届の受付を行いますので、必ず提出してください。
対象者には郵送で通知を送ります。
マル親証の有効期限は、1月1日から12月31日までです。新しい医療証は、毎年12月下旬に発送しています。
市民会館のステージ招待事業が利用できます。
受給者(父、母または養育者)の所得が一定額以上ある場合は助成の対象にはなりません。また、同居の扶養義務者(受給者からみた直系血族、兄弟姉妹)等の所得が一定額以上ある場合も助成の対象になりません。
前の配偶者から受給者(父、母)又は児童に支払われた養育費の8割が所得として算定の対象となります。
扶養人数 |
受給者 |
扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
扶養人数が1人増えるごとに38万円加算されます。
老人扶養親族がいる場合 |
受給者 |
100,000円 |
---|---|---|
扶養義務者等 |
60,000円(注) |
|
特定扶養親族等(16歳~22歳)がいる場合 |
受給者 |
150,000円 |
同一生計配偶者がいる場合(70歳以上) |
受給者 |
100,000円 |
(注)扶養親族が2人以上いる場合に加算。
社会保険料控除相当額(全員一律) | 80,000円 |
---|---|
給与所得又は公的年金等に係る控除 |
給与所得又は公的年金等に係る所得から 100,000円 |
障害、勤労学生控除 |
270,000円 |
寡婦控除 |
270,000円(注) |
ひとり親控除 |
350,000円(注) |
特別障害者控除 |
400,000円 |
雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除 長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除 |
控除相当額 |
(注)受給者が父または母の場合、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。
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