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令和5年4月1日から高校生等医療費助成を開始します。
対象の方に医療証を交付します(一部の方は申請が必要です)。なお、入院・調剤は無料ですが、通院については1回200円の自己負担があります。
助成の実施にあたり、1月中に対象者(平成17年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童がいらっしゃる家庭)に高校生等医療費助成制度(マル青)の申請書兼現況届をお送りしますので、期日までに郵送でご提出ください。
現在マル子医療証をお持ちの平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの児童がいらっしゃる家庭は申請不要です。
立川市に住所を有する高校生等(15歳到達後の最初の4月1日から、18歳到達後の最初の3月31日までの子ども)を養育している方が対象です。
ただし、高校生等が次のいずれかに該当する場合は対象になりません。
※高校在学中ではない場合も対象となります。
申請者の所得が一定額以上ある場合は、支給の対象にはなりません。
表1
申請者(受給者) の扶養親族数 |
所得額 |
---|---|
0人 |
622万円 |
1人 |
660万円 |
2人 |
698万円 |
3人 |
736万円 |
4人 |
774万円 |
5人以降 |
1人につき38万円加算 |
表2
控除の種類 |
所得控除額 |
|
---|---|---|
一律控除 |
8万円 | |
給与所得又は公的年金等に係る控除 |
給与所得又は公的年金に係る所得から10万円 | |
雑損控除 |
区市町村民税控除相当額 |
|
医療費控除 |
区市町村税控除相当額 |
|
小規模企業共済掛金控除 |
区市町村税控除相当額 |
|
本人・扶養者該当 |
障害者控除 |
27万円 |
本人・扶養者該当 |
特別障害者控除 |
40万円 |
本人該当 |
寡婦控除 |
27万円 |
本人該当 |
ひとり親控除 |
35万円 |
本人該当 |
勤労学生控除 |
27万円 |
所得金額-所得から控除できるもの(表2参照)=審査対象所得(この金額と表1の限度額を比較します。)
申請者(保護者)は主たる生計中心者(父母の場合、所得の高い方)となります。高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が申請者となります。
申請が必要です。
高校生等医療費助成制度(マル青)の申請書兼現況届をお送りしますので、期日までに郵送でご提出ください。
※紙タイプの場合、子どもの名前が見えるように開いてコピーしてください。
※カードの場合、表面のみのコピーをお取りください。
※機械での読み取りを行いますので、申請書には貼り付けないでください。
※扶養や控除の記載がされているものが必要です。
※配偶者の所得証明書については、配偶者が税法上の控除対象配偶者(配偶者特別控除を含む)の場合は省略できます。
※顔写真のページと令和4年(2022年)1月1日時点に日本国内にいなかったことがわかる出国・入国スタンプのページが必要です。
高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が申請者となります。状況の確認や、追加の書類が必要となりますので、子育て推進課にご連絡ください。
令和5年2月10日(金曜日)(必着)
※提出期限を過ぎてもなるべく早めにご提出ください。
※提出時期によっては、医療証の送付が令和5年4月1日に間に合わない場合があります。
記入漏れ、書類の不備にご注意のうえ、同封の返信用封筒をお使いいただき、子育て推進課まで郵送でご提出ください。
申請が不要です。
現在マル子医療証をお持ちの方は、資格要件を満たしているため、申請不要でマル青医療証を送付する予定です。
助成開始日は、令和5年4月1日(土曜日)です。
令和5年3月後半にマル青医療証を送付する予定です。
※令和5年4月2日以降に申請された場合は、申請日(申請書が子育て推進課に到着した日)が助成開始日になります。
※申請時期によっては、医療証の送付が令和5年4月1日に間に合わない場合があります。
保険診療の自己負担分のうち、入院・調剤にかかるものは全額、通院にかかるものは1回につき200円を控除した額を助成します。
他制度の医療証(マル都など)をお持ちの場合は、そちらもお持ちください。
病院などの医療機関で受診する時、健康保険証とマル青医療証の両方をご提示ください。
他制度の医療証(マル都など)をお持ちの場合は、そちらもお持ちください。
都外の病院・薬局などでは、マル青医療証は使えません。
医療費の自己負担分(3割分)を窓口でお支払いいただき、後日、領収書を添付の上、子育て推進課で申請をしていただきます。
支払いは口座振込になります。
この制度による診療を取り扱わない医療機関で受診した場合や、都外の国民健康保険に加入している方も同じ手続きになります。
窓口サービスセンターでは、この手続きはできません。
先に加入されている保険組合に保険診療分(7割分)を請求していただいてから、後日、領収書のコピー等を添付の上、子育て推進課で申請をしていただきます。
支払いは口座振込になります。
窓口サービスセンターでは、この手続きはできません。
一般的に言う高等学校に通っていなくても対象となります。中学校卒業後の4月から18歳の3月31日までの高校生等が対象です。
婚姻しているかどうかで対象外になることはありません。
保護者の監護の実態に応じて所得の確認先は変わります。
就職していることで対象外になることはありません。この場合も保護者の監護下にあるかどうかによって所得の確認対象が変わります。(上記参照)
保護者が立川市に住所を有していたとしても、対象者(高校生等)が都外に住所を有している場合は対象となりません。
対象者(高校生等)が市内に住所を有していれば対象となります。
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