高校生等医療費助成制度(マル青医療証)

ページ番号1004967  更新日 2025年11月25日

高等学校就学期の児童が病院などで医療を受ける時に、マイナ保険証(または資格確認書等)と高校生等医療証(マル青医療証)を提示することで、医療費の自己負担分を助成する制度です。

対象となる方

立川市に住所を有する高校生等(15歳到達後の最初の4月1日から、18歳到達後の最初の3月31日までの子ども)を養育している方が対象です。

ただし、高校生等が次のいずれかに該当する場合は対象になりません。

  • 国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入していない。
  • 生活保護を受給している。
  • 児童福祉施設等に措置により入所している。
  • ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)または心身障害者医療費助成制度(マル障)を受給している。
  • 児童福祉法に規定する里親に委託されている。

高校在学中ではない場合も対象となります。

なお、小学校入学前の乳幼児については、乳幼児医療費助成制度(マル乳医療証)を、義務教育就学期の児童については、義務教育就学児医療費助成制度(マル子医療証)をご参照ください。

令和5年10月から所得制限が撤廃されました

令和5年10月1日より、高校生等医療費助成制度の所得制限は撤廃されました。

これまで保護者の所得制限超過のため医療証の交付を受けられなかった方も助成の対象となります。

新たに医療証の交付を受けるには申請が必要です。

助成内容

保険診療の自己負担分を助成します。

対象とならないもの

  1. 各種健康保険の適用とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状なしで受診した200床以上の病院の初診料など)
  2. 入院時の食事療養費標準負担額
  3. 交通事故などの第三者行為による診療
  4. 学校管理下での傷病など、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の災害共済給付制度対象の場合
  5. 健康保険組合などから支給される高額療養費・付加給付に該当する医療費

助成方法

他制度の医療証(マル都など)をお持ちの場合は、そちらもお持ちください。

東京都内の医療機関で受診する場合

病院などの医療機関で受診する時、マイナ保険証(または資格確認書等)とマル青医療証の両方をご提示ください。

他制度の医療証(マル都など)をお持ちの場合は、そちらもお持ちください。

東京都外の医療機関で受診する場合

都外の病院・薬局などでは、マル青医療証は使えません。

医療費の自己負担分(3割分)を窓口でお支払いいただき、後日、領収書を添付の上、子ども政策課で申請をしていただきます。

支払いは口座振込です。

この制度による診療を取り扱わない医療機関で受診した場合や、都外の国民健康保険に加入している方も同じ手続きとなります。

窓口サービスセンターでは、この手続きはできません。

詳しくは乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証)の償還払い手続きをご覧ください。

マイナ保険証または資格確認書等と医療証を忘れた場合や、治療用眼鏡・補装具等を作製した場合

先に加入されている保険組合に保険診療分(7割分)を請求していただいてから、後日、領収書のコピー等を添付の上、子ども政策課で申請をしていただきます。

支払いは口座振込です。

窓口サービスセンターでは、この手続きはできません。

詳しくは乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証)の償還払い手続きをご覧ください。

申請手続き

申請窓口は、市役所21番子ども政策課、窓口サービスセンターです。

郵送でも、申請を受け付けており、子ども政策課に到着した日を申請日と取り扱います。

申請手続きには、「新規」、「変更」、「資格消滅届」、「現況届」があり、必要な手続は次のとおりです。

新規申請

次のものを揃えて申請してください。

資格開始の日は申請日からとなります。

ただし、転入の場合、転入した日の翌日から29日以内の申請であれば、資格開始の日は転入日からとなります。

申請者は主たる生計の中心者(父母の場合、所得の高い方)、児童手当と同一で取り扱います。

高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が申請者となります。状況の確認や、追加の書類が必要となりますので、子ども政策課にご連絡ください。

申請日当日必要な書類がすべて揃っていなくても、申請することができます

新規申請の必要書類

必要な書類

備考

高校生等医療費助成交付申請書

市の申請窓口にあります。

記入例(表下)をご覧ください。
対象児童の加入医療保険が確認できるもののコピー 転入時等において、加入医療保険が変わらない場合は省略ができます。
申請者と配偶者のマイナンバーが確認できる書類 マイナンバーカード、通知カード等
申請者の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等になります。

保険資格確認書等の写真のついていない書類の場合は2点提示していただく必要があります。

マイナンバーを利用した情報連携により、加入医療保険の確認書類が省略できます。

代理人(配偶者含む)が申請書等を提出する場合は、申請者(受給者)の本人確認書類の代わりに、代理人の本人確認書類と委任状が必要となります。

詳しくは「マイナンバーの記入と本人確認にご協力ください」をご確認ください。

変更届

市内の住所や氏名、対象児童が加入している医療保険などが変わった場合は、変更届の提出が必要です。

「LoGoフォーム」を利用して、インターネット上で手続きを行うことができます。
以下のリンクもしくはQRコードからLoGoフォームにアクセスして手続きをしてください。

※申請者(医療証の保護者)が児童手当の受給者の場合は、本フォームでの届出をもって、児童手当についても変更届出をしたものとします。
(児童手当について、別途の変更届出は不要となります。)

加入保険の変更の場合は、変更後の加入医療保険情報が確認できるもの(「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「(マイナポータルから)保険資格情報画面を印刷したもの」等)が必要です。

LoGoフォームのQRコード


QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


窓口と郵送でも手続きができます。

  • 窓口の場合:立川市役所21番子ども政策課、または窓口サービスセンターにて手続きしてください。申請書は窓口にあります。
  • 郵送の場合:本ページより「申請事項変更届」をダウンロードし、ご記入の上、子ども政策課 手当・医療費給付係までご送付ください。

変更内容

申請書

備考

対象児童の加入医療保険の変更 申請事項変更届 記入例(保険変更)をご覧ください。
変更後の加入医療保険情報が確認できるもの(「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「(マイナポータルから)保険資格情報画面を印刷したもの」等)を添付してください。
住所の変更 申請事項変更届

立川市内での住所変更になります。

立川市外への住所変更は転出になります。

記入例(住所変更)をご覧ください。
氏名の変更 申請事項変更届  

世帯状況に応じて上記以外の書類が必要になることがあります。

資格消滅届

市外への転出、生活保護を受給した、他の医療費助成制度を受給するなどの場合は資格消滅届が必要です。

窓口は、立川市役所21番子ども政策課、または窓口サービスセンターになります。

郵送でも、申請を受け付けています。

喪失内容

申請書

備考

転出 消滅届

立川市外への住所変更になります。

立川市内での住所変更は転居になります。

記入例(転出)をご覧ください。

現況届

申請者(医療証に記載の保護者)が児童と別居している方を対象に、現況届のお知らせを発送しています。

お手元に届いた方は必ずご提出ください。

窓口サービスセンターでは、この手続きはできません。

マル青医療証の有効期限

マル青医療証の有効期限は、10月1日から、翌年の9月30日までです。新しい医療証は毎年9月下旬に発送しています。

次年度新大学1年生の年齢になる方の有効期間は、3月31日になります。

医療証を紛失した場合

乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青)医療証の再交付手続きをご覧ください。

申請者(医療証に記載の保護者)の変更を希望する場合

申請者(医療証に記載の保護者)が児童と別居している場合は、変更申請をすることで申請者を同居の保護者の方へ変更することができます。

※令和7年10月1日以降の医療証が対象です。

申請者の変更を希望する方は、以下のリンクもしくはQRコードからLoGoフォームにアクセスしてご申請ください。
 

LoGoフォームのQRコード


QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

よくある質問

中学卒業後、通信制の専門学校に在籍しています。対象になりますか?

一般的に言う高等学校に通っていなくても対象となります。中学校卒業後の4月から18歳の3月31日までの高校生等が対象です。

既に結婚しているのですが対象になりますか?

婚姻しているかどうかで対象外になることはありません。

対象年代の子が既に就職しています。対象になりますか?

就職していることで対象外になることはありません。この場合も保護者の監護下にあるかどうかによって所得の確認対象が変わります。(上記参照)

子どもは市外に住んでいるのですが対象になりますか?

保護者が立川市に住民登録していたとしても、対象者(高校生等)が市外に住民登録している場合は立川市では対象となりません。

対象者(高校生等)がお住まいの自治体に医療費助成制度があるかお問い合わせください。

保護者は市外に住んでいるのですが、子どもが立川市でひとり暮らしをしています。対象になりますか?

対象者(高校生等)が市内に住民登録していれば対象となります。

関連ファイル

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども政策課 手当・医療費給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1344~1351・1340)
ファクス番号:042-528-4356
子ども家庭部 子ども政策課 手当・医療費給付係へのお問い合わせフォーム

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