乳幼児医療費助成制度(マル乳医療証)

ページ番号1004974  更新日 2024年7月5日

乳幼児が病院などで医療を受ける時に、健康保険証と乳幼児医療証(マル乳医療証)を提示することで、医療費の自己負担分を助成する制度です。

対象となる方

立川市に住所がある小学校入学前(6歳になった日以降の最初の3月31日まで)の乳幼児を養育している方全員が対象となります。
ただし、乳幼児が次のいずれかに該当するときは対象となりません。

  1. 児童福祉施設などに入所しているとき(一部除外施設あり)
  2. 生活保護を受けているとき
  3. 健康保険に加入していないとき

なお、義務教育就学期の児童については、義務教育就学児医療費助成制度(マル子医療証)を、高校生等就学期の児童については、高校生等医療費助成制度(マル青医療証)ご参照ください。

助成内容

保険診療の自己負担分を助成します。

対象とならないもの

  1. 各種健康保険の適用とならないもの
    (健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状なしで受診した200床以上の病院の初診料など)
  2. 入院時の食事療養費標準負担額
  3. 交通事故などの第三者行為による診療
  4. 保育園や幼稚園などの管理下での傷病など、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の災害共済給付制度対象の場合
  5. 健康保険組合などから支給される高額療養費・付加給付に該当する医療費

助成方法

東京都内の医療機関で受診する場合

病院などの医療機関で受診する時、健康保険証とマル乳医療証の両方をご提示ください。

他制度の医療証(マル都など)をお持ちの場合は、そちらもお持ちください。

東京都外の医療機関で受診する場合

都外の病院・薬局などでは、マル乳医療証は使えません。

医療費の自己負担分(2割分)を窓口でお支払いいただき、後日、領収書を添付の上、子育て推進課で申請をしていただきます。

支払いは口座振込になります。

この制度による診療を取り扱わない医療機関で受診した場合や、都外の国民健康保険に加入している方も同じ手続きになります。

窓口サービスセンターでは、この手続きはできません。

詳しくは乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証)の償還払い手続きをご覧ください。

保険証と医療証を忘れた場合や治療用眼鏡、補装具等を作製した場合

先に加入されている保険組合に保険診療分(8割分)を請求していただいてから、後日、領収書のコピー等を添付の上、子育て推進課で申請をしていただきます。

支払いは口座振込になります。

窓口サービスセンターでは、この手続きはできません。

詳しくは乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証)の償還払い手続きをご覧ください。

申請手続

申請窓口は、市役所21番子育て推進課、窓口サービスセンターになります。

郵送でも、申請を受け付けており、子育て推進課に到着した日が申請日になります。

申請手続には、「新規」、「変更」、「資格消滅届」、「現況届」があり、必要な手続は次のとおりです。

新規申請

次のものをお持ちになり、申請してください。

資格開始の日は申請日からとなります。

ただし、出生・転入の場合、出生・転入した日の翌日から29日以内の申請であれば、資格開始の日は出生・転入日からとなります。

申請者は主たる生計の中心者(父母の場合、所得の高い方)、児童手当と同一になります。

申請日当日必要な書類がすべて揃っていなくても、申請することができます

新規申請の必要書類

必要な書類

備考

乳幼児医療費助成交付申請書

市の申請窓口にあります。

記入例(表下)をご覧ください。

対象児童の健康保険証のコピー

被保険者資格証明書でも代用できます。

出生時においては、加入予定の家族の保険証のコピーで代用できます。(ただし、自衛官診療証は不可。)

転入時等において、保険証が変わらない場合は省略ができます。

同意書

または申請者と配偶者の所得((非)課税)証明書原本

令和5年(2023年)1月2日以降に、立川市に転入された方のみ必要です。

同意書を提出された方は、所得((非)課税)証明書原本を提出する必要はありません。

同意書について

  • 令和5年、令和6年の住所地を記入してください。
  • 同意書は申請者、または同意するもの自らが署名する必要があります。
  • 代理人が同意書に署名する場合は、本人からの委任状が必要になります。

所得((非)課税)証明書原本について

  • 児童手当等で、子育て推進課に所得((非)課税)証明書原本を、既に提出されている場合は不要です。
  • 令和5年(2023年)10月以降の申請では、令和5年度の証明書が必要になります。
  • 令和6年(2024年)10月以降の申請では、令和6年度の証明書が必要になります。
  • 配偶者が扶養(配偶者控除や配偶者特別控除)に入っている場合は、配偶者の証明書を省略できます。
  • 証明書は該当年度1月1日お住まいの区市町村で発行しています。
  • 証明書は所得金額、扶養人数、控除額等の記載があるものが必要です。
  • 証明書は源泉徴収票・特別徴収税額の通知書等では代用できません
申請者と配偶者の個人番号が確認できる書類 個人番号カード、通知カード等
申請者の本人確認書類

個人番号カード、運転免許証、パスポート等になります。

保険証等の写真のついていない書類の場合は2点提示していただく必要があります。

マイナンバーを利用した情報連携により、所得証明や保険証が省略できます。

代理人(配偶者含む)が申請書等を提出する場合は、申請者(受給者)の本人確認書類の代わりに、代理人の本人確認書類と委任状が必要となります。

詳しくは「マイナンバーの記入と本人確認にご協力ください」をご確認ください。

変更申請

市内の住所や氏名、対象児童が加入している健康保険証などが変わった場合は、変更申請が必要になります。

健康保険証の変更の場合は変更後の健康保険証をお持ちください。

窓口は、立川市役所21番子育て推進課、または窓口サービスセンターになります。

郵送でも、申請を受け付けています。

申請書は市の申請窓口にあります。

変更内容 申請書 備考
対象児童の保険証の変更 申請事項変更届 記入例(保険変更)をご覧ください。
住所の変更 申請事項変更届

立川市内での住所変更になります。

立川市外への住所変更は転出になります。

記入例(住所変更)をご覧ください。

氏名の変更 申請事項変更届  

 

世帯状況に応じて上記以外の書類が必要になることがあります。

資格消滅届

市外への転出、生活保護を受給した、他の医療費助成制度を受給するなどの場合は資格消滅届が必要です。

窓口は、立川市役所21番子育て推進課、または窓口サービスセンターになります。

郵送でも、申請を受け付けています。

申請書は市の申請窓口にあります。

喪失内容 申請書 備考
転出 消滅届

立川市外への住所変更になります。

立川市内での住所変更は転居になります。

記入例(転出)をご覧ください。

 

現況届

所得が確認できない方を対象に現況届のお知らせを発送しています。

お手元に届いた方は必ずご提出ください。

窓口サービスセンターでは、この手続きはできません。

マル乳医療証の有効期限

マル乳医療証の有効期限は、10月1日から、翌年の9月30日までです。新しい医療証は毎年9月下旬に発送しています。

次年度新小学1年生になる方の有効期限は、3月31日になります。4月1日から有効のマル子医療証は、3月下旬発送しています。

医療証を紛失した場合

乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青)医療証の再交付手続きをご覧ください。

関連ファイル

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て推進課 手当・医療費給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1344・1345・1346・1347・1348・1349・1350・1351)
電話番号(直通):042-528-4798
ファクス番号:042-528-4356
子ども家庭部 子育て推進課 手当・医療費給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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