転入届(他の市区町村から立川市へ引っ越しをしたとき)

ページ番号1002166  更新日 2024年4月22日

引っ越しが終わったら14日以内に転入届を忘れずに

他の市区町村から立川市へ引っ越しをした時は、14日以内に立川市の窓口で転入の手続きをおこなってください。

実際に住み始めていないと手続きはできません。ご注意ください。

なお、マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちでお引越しされる方は、手続きに関して下記関連リンク「マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちでお引越しされる方へ」をご参照ください。

窓口サービスセンターでの月曜日から金曜日の17時以降および土曜日・日曜日のお届出はお預かりのみで、住民票等の即日発行はできませんのでご注意ください。また、外国籍の方が当事者となる届出についても、この時間はお取扱いできません。

新築・増改築のご住宅の場合、住居表示の登録が事前に必要となります。

届出期間

立川市内の新しい住所に住み始めた日から14日以内

(実際に住み始めてから届出をしてください。予定では手続きできません)

届出ができる人

引っ越しをした本人、同一世帯の人、親族、委任状を持参している代理人。

届出ができる場所

  • 市役所1階市民課
    (月曜日から金曜日の8時30分から17時00分。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休業日です。)
  • 窓口サービスセンター
    (月曜日から金曜日の8時30分から20時00分。土曜日、日曜日の8時30分から17時00分。月曜日から金曜日の17時以降と土曜日、日曜日のお届出はお預かりのみ。年末年始、祝日は休業日です。ただし祝日が土曜日、日曜日にあたるときは開所し、振替休日が休業。)

届出に必要なもの

  • 「転出証明書」または「転出に準ずる証明書」(以前の住民登録市区町村で発行されます)
  • 介護保険受給資格証明書(要介護認定を受けている人)
  • 委任状(本人、同一世帯の方、親族以外の人が届出するとき)
  • 本人確認ができる書類(詳しくは下記関連リンク、「窓口でのご本人確認について」をご覧ください)
  • 個人番号カード(お持ちの方のみ。個人番号カードを引っ越し後も継続して利用する手続きが必要となりますので、下記リンクの内容もご覧ください。)

備考

公立学校へ通学している方がいる場合は、市民課か窓口サービスセンターで手続きを済ませたら

  1. 学校指定通知書(窓口で交付)
  2. 在学証明書、教科書給与証明書(ともに前の学校で発行)

を添えて指定された学校に提出してください。

その他の住民登録以外の手続きは、下記リンクページ(「引っ越し(転入・転出)」)の「その他こんな手続きも忘れずに」をご覧ください。

関連リンク

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1370~1374)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民生活部 市民課 窓口係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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