転入届(他の市区町村から立川市へ引っ越しをしたとき)
引っ越しが終わったら14日以内に転入届を忘れずに
他の市区町村から立川市へ引っ越しをした時は、14日以内に立川市の窓口で転入の手続きをおこなってください。
実際に住み始めていないと手続きはできません。ご注意ください。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちでお引越しされる方は、手続きに関して下記関連リンク「マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちでお引越しされる方へ」をご参照ください。
窓口サービスセンターでの月曜日から金曜日の17時以降および土曜日・日曜日のお届出はお預かりのみで、住民票等の即日発行はできませんのでご注意ください。また、外国籍の方が当事者となる届出についても、この時間はお取扱いできません。
新築・増改築のご住宅の場合、住居表示の登録が事前に必要となります。
届出期間
立川市内の新しい住所に住み始めた日から14日以内
(実際に住み始めてから届出をしてください。予定では手続きできません)
届出ができる人
引っ越しをした本人、同一世帯の人、親族、委任状を持参している代理人。
届出ができる場所
- 市役所1階市民課
(月曜日から金曜日の8時30分から17時00分。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休業日です。) - 窓口サービスセンター
(月曜日から金曜日の8時30分から20時00分。土曜日、日曜日の8時30分から17時00分。月曜日から金曜日の17時以降と土曜日、日曜日のお届出はお預かりのみ。年末年始、祝日は休業日です。ただし祝日が土曜日、日曜日にあたるときは開所し、振替休日が休業。)
届出に必要なもの
- 「転出証明書」または「転出に準ずる証明書」(以前の住民登録市区町村で発行されます)
- 介護保険受給資格証明書(要介護認定を受けている人)
- 委任状(本人、同一世帯の方、親族以外の人が届出するとき)
- 本人確認ができる書類(詳しくは下記関連リンク、「窓口でのご本人確認について」をご覧ください)
- 個人番号カード(お持ちの方のみ。個人番号カードを引っ越し後も継続して利用する手続きが必要となりますので、下記リンクの内容もご覧ください。)
備考
公立学校へ通学している方がいる場合は、市民課か窓口サービスセンターで手続きを済ませたら
- 学校指定通知書(窓口で交付)
- 在学証明書、教科書給与証明書(ともに前の学校で発行)
を添えて指定された学校に提出してください。
その他の住民登録以外の手続きは、下記リンクページ(「引っ越し(転入・転出)」)の「その他こんな手続きも忘れずに」をご覧ください。
関連リンク
よくある質問
- 転入届を行う時点で転出証明書に記載された氏名等が変わっています
- 転出証明書の内容と異なった住所や日付で立川市への転入届は出せますか?
- 前住所で転出届出を行わないでも立川市への転入届出はできますか?
- 立川市に短期間滞在する予定ですが転出・転入の手続きが必要ですか?
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1370~1374)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民生活部 市民課 窓口係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。