窓口交付

ページ番号1026456  更新日 2026年3月3日

はじめに

各種証明書はコンビニ交付及びオンライン申請による郵送交付が可能です。

窓口交付をご希望の方は、下記注意事項をご確認の上、お越しください。

注意事項

窓口は混雑時、交付までにお時間をいただくことがございます。

本人以外からの請求については個人情報のため厳正なる審査が必要となります。そのため交付までにお時間を要します。ご了承ください。

戸籍証明書の広域交付は平日月曜日から金曜日の8時30分から午後4時の間のお取り扱いとなります。

申請内容によっては当日中に証明書をお渡しできない場合があります。

【参考】

  • 戸籍の広域交付制度で複数の証明書をご請求の場合は、お一人当たり約2週間程度申請からお受け取りまで日数がかかります。
  • 直近で戸籍届出をされている場合は、届け出内容が戸籍に記載されるまで交付ができません。(届出をされた市区町村によって交付までにかかる日数が異なります。)

申請に不備があった場合、当日中に証明書をお渡しできない場合があります。

コンビニ交付やオンライン申請(後日郵送で送付)など便利でお得な手続きがございます。

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窓口受付時間

立川市役所本庁舎 戸籍住民課窓口

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで

(土日祝、12月29日から1月3日までは閉庁しています。)

※戸籍証明書の広域交付は午前8時30分から午後4時まで

窓口サービスセンター

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後8時まで

土曜日及び日曜日 午後8時30分から午後5時まで

※戸籍証明書の広域交付は月曜日から金曜日午前8時30分から午後4時まで

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請求に必要なもの(本人・代理人)

本人が来庁される場合

住民票の写し

  • 交付請求書
  • 窓口に来られる方の本人確認書類

住民票記載事項証明書

  • 交付請求書
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 記載事項証明用紙(提出先で指定の用紙がある場合)

印鑑登録証明書

  • 交付請求書
  • 「印鑑登録証」または印鑑登録してある「立川市民カード」
    ※マイナンバーカードをご提示いただいても取得できませんのでお気を付けください。

戸籍関係の証明書

  • 交付請求書
  • 窓口に来られる方の本人確認書類

*戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)の提示を求めることがあります。

代理人が来庁される場合

住民票の写し

  • 交付請求書
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 委任状(任意代理人の方)または、法的な代理関係を証明する書類(法定代理人の方)
    ※委任状は委任者本人が自筆署名または記名・押印をしてください。
    ※作成後三月以内のものの原本の提出が必要です

住民票記載事項証明書

  • 交付請求書
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 記載事項証明用紙(提出先で指定の用紙がある場合)
  • 委任状(任意代理人の方)または、法的な代理関係を証明する書類(法定代理人の方)
    ※委任状は委任者本人が自筆署名または記名・押印をしてください。
    ※作成後三月以内のものの原本の提出が必要です

印鑑登録証明書

  • 交付請求書
  • 「印鑑登録証」または印鑑登録してある「立川市民カード」
    ※マイナンバーカードをご提示いただいても取得できませんのでお気を付けください。
  • 窓口に来られる方の本人確認書類

戸籍関係の証明書

  • 交付請求書
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 委任状(任意代理人の方)または、法的な代理関係を証明する書類(法定代理人の方)
    ※委任状は委任者本人が自筆署名または記名・押印をしてください。
    ※作成後三月以内のものの原本の提出が必要です

*戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)の提示を求めることがあります。

法人の場合

上記必要なものに加え、

  • 代表者の資格証明書(法人の登記簿謄本、代表者事項証明書など)
  • 社員証若しくは在籍証明書(社印があるもの)又は代表者からの委任状
    ※代表者自身が請求の任に当たっている場合は不要です。
    ※名刺は本人確認書類とはなりません。

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第三者請求(職務上請求含む)について

住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」を行うため、正当な理由がある場合は、第三者(本人やその親族、同一世帯人以外の方)が住民票や戸籍謄本等を請求することが出来ます。

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
  • 死亡した被相続人の未支給年金を請求する場合

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 相続人となった方が、相続人同士にあたる兄弟姉妹の戸籍を請求する場合
  • 裁判所に申立てをする際の添付資料として必要な場合
  • 債権者による死亡債務者の相続人特定のため
  • 生命保険会社による保険金受取人である法定相続人の特定のため
※請求された証明書の交付可否については、内容を確認した上での判断となります。
※第三者による住民票の写しや戸籍の附票の請求の場合、記載できる方は請求の対象として正当な理由が認められる方のみとなります。
 また、「世帯主・続柄」「本籍・筆頭者」の記載は、記載を必要とする正当な理由がある場合を除き、省略となります。

必要なもの(第三者請求)

  • 交付請求書
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 疎明資料(契約等の権利や義務などが確認できる資料)
    (例)契約書および債務残高証明書、必要な人との関係がわかる戸籍謄本のコピー等
      ※相続等の場合、請求者と必要な人との関係がわかる戸籍謄本等のコピーが必要です。

法人の場合

上記必要なものに加え、

  • 代表者の資格証明書(法人の登記簿謄本、代表者事項証明書など)
  • 社員証若しくは在籍証明書(社印があるもの)又は代表者からの委任状
    ※代表者自身が請求の任に当たっている場合は不要です。
    ※名刺は本人確認書類とはなりません。

特定事務受任者の場合

  • 統一請求書(必要事項を記入し、資格者の職員を押印したもの)
  • 窓口に来庁される方の本人確認書類
  • (特定事務受任者本人が窓口に来庁の場合)特定事務受任者の資格者証
  • (補助者または使者が窓口に来庁の場合)写真付き補助者証または委任状
  • (法人の代表者による請求の場合)3か月以内に取得した登記事項証明書(原本)
  • 特定事務以外で請求する場合、その権限等を確認できる交付日から3ケ月以内の書類(成年後見人に関する登記事項証明書、破産管財人選任証明書、遺言執行者選任審判書等)

※ 申請書の記載内容や疎明資料から請求理由の正当性が読み取れない場合は、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。

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証明交付請求書

証明交付請求書は窓口にもご用意がございますので、当日窓口でお書きいただくことができます。

あらかじめ印刷してお持ちいただける方は、以下のファイルを印刷してお持ちください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 戸籍住民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374・1370・1371・1372・1373・1375・1376・1377)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 窓口係へのお問い合わせフォーム

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