特定在留カード等の運用が始まります

ページ番号1027438  更新日 2026年6月13日

特定在留カード等の手続きについて

令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。

これにより、希望する方は「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」を申請することができます。

※一体化は任意です。

特定在留カード等とは

「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。在留カード等をマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、1枚のカードで対応できるようになります。

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特定在留カード等の交付申請

特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または市区町村窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。

地方出入国在留管理局でできる手続き

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留カードの有効期間の更新許可申請
  • 汚損等による在留カードの再交付申請
  • 交換希望による在留カードの再交付申請
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

市区町村窓口でできる手続き

  • 新規上陸後の住居地届出
  • 住居地の変更届出
  • 在留資格変更に伴う住居地の届出
  • 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
  • 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
  • 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

申請時の注意点

申請は手続きと同時に届出人からの申し出があった場合のみ受け付けます。書類の不備、不足等により同時の届出ができない場合、受け付けられませんのでご了承ください。

申請用紙作成のために、写真1葉をご持参いただく必要があります。ただし、特定在留カードの券面に使用される写真は当日市役所にて撮影します。

必要書類については、下に記載された出入国管理庁ホームページをご覧ください。

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これまでの在留カードについて

現在お持ちの在留カード等は、引き続き使用することができます。

特定在留カード等の交付申請は、希望する方のみが対象となります。

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立川市での交付申請窓口

特定在留カード

立川市役所本庁舎 戸籍住民課窓口

窓口サービスセンター

※交付についてはすべて市役所本庁にて行います。

特定特別永住者証明書

立川市役所本庁舎 戸籍住民課窓口

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出入国在留管理庁ホームページ

制度の詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 戸籍住民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374・1370・1371・1372・1373・1375・1376・1377)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 窓口係へのお問い合わせフォーム

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