後期高齢者医療制度の第三者行為

ページ番号1002489  更新日 2024年4月17日

交通事故にあったときには注意!

交通事故のように、第三者の行為によって怪我や病気になった場合でも、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。(労災、重過失、飲酒、けんか、自虐行為によるものは除く)

ただし、本来その治療費は加害者が支払うべきものですから、東京都後期高齢者医療広域連合が一時立て替えるだけで、後で東京都後期高齢者医療広域連合から加害者(損害保険等)に請求することになります。

交通事故にあったときは、まず落ち着いて行動し、必ず警察に連絡しましょう。そして、後期高齢者医療制度で治療を受ける場合には、必ず市役所にも届け出をしてください。

届出先

市役所保険年金課

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 保険年金課 医療給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1399・1400・1401・1402・1424)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
保健医療部 保険年金課 医療給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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