後期高齢者医療資格確認書の再交付・変更・返還および送付先変更

ページ番号1002497  更新日 2025年11月7日

後期高齢者医療の資格確認書の交付・再交付・変更・返還・送付先変更について説明します。

資格確認書の再交付申請

資格確認書を紛失、破損してしまった場合、再交付が受けられます。

資格確認書は原則として郵送交付ですが、運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・各種障害者手帳など官公庁が発行した顔写真付きの証明書でご本人の確認ができれば窓口で交付します。なお、本人確認書類は、コピーなど控えをとらせていただく場合があります。

必要書類

本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・各種障害者手帳など官公庁の発行した顔写真付きの身分証1点 または 介護保険証・年金手帳・本人宛の最新の納税通知書等いずれか2点)

マイナンバーの記載に必要なもの(マイナンバーのわかるもの及び運転免許証などの身元確認書類 ※マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードのみで可)
詳しくは「マイナンバーの記入と本人確認にご協力ください」をご参照ください。

受付窓口

  • 市役所保険年金課(6番窓口)
  • 窓口サービスセンター
    窓口サービスセンターは申請受付のみとなります。資格確認書は後日郵送します。

連絡所などのその他の施設では申し訳ありませんが、お取扱いしておりません。

郵送での申請も可能です。添付ファイル「後期高齢者医療再交付申請書」を印刷し、太枠内をご記入の上ページ下部のお問い合わせ先までご郵送ください。

資格確認書の変更

一部負担金の割合が変更になる方

基準日(毎年8月1日)に一部負担金の割合を判定しなおします。また、世帯構成が変更された場合等も判定をしなおします。

その判定の結果、一部負担金割合が変更となる場合には、新しい資格確認書を交付します。

住所や氏名など、資格確認書の内容が変更になる方

資格確認書の記載内容に変更が生じた場合、新しい資格確認書を交付します。

資格確認書の返還

資格確認書の記載に変更が生じた場合や被保険者の資格を喪失した場合、資格確認書など被保険者情報が記載されたものを保険年金課(6番窓口)または窓口サービスセンターへお返しください。

送付先変更

後期高齢者医療制度に関する送付物の送付先を変更する場合は、保険年金課(6番窓口)に届出が必要です。届出にあたっては送付先に応じて必要書類がありますので、このページ下部の添付ファイル「送付先依頼書ご記入にあたっての注意事項・記入見本」を必ずご確認ください。郵送での届出も可能です。

なお、令和7年2月より、後期高齢者医療と介護保険それぞれに係る送付先変更をまとめて一つの届出で行えるようになりました。いずれも同じ送付先を指定される場合は、保険年金課のほか介護保険課(4番窓口)でも届出が可能です。ただし、後期高齢者医療の資格確認書と介護保険被保険者証がいずれも立川市から発行されている方に限ります。介護保険施設や有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等にお住まいの方はそれぞれ発行元の市町村が異なる場合がありますので、確認の上届出をお願いいたします。 

ご注意

一部負担金の割合に変更が生じた後や資格の喪失後に、古い資格確認書をお使いになると、医療費の納付や払い戻しの手続きが必要となる場合があります。

関連ファイル

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 保険年金課 医療給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1399・1400・1401・1402・1424)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
保健医療部 保険年金課 医療給付係へのお問い合わせフォーム

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