後期高齢者医療資格情報のお知らせ・資格確認書の交付および送付先変更

ページ番号1002497  更新日 2026年7月2日

後期高齢者医療の資格情報のお知らせ・資格確認書の交付・再交付・変更・返還・送付先変更について説明します。

令和8年8月から資格確認書の交付対象が変わります

令和8年7月までは暫定的にすべての後期高齢者の方に資格確認書が交付されましたが、令和8年8月からは次の通り運用が変更となり、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」のいずれかが交付されます。

資格情報のお知らせ

次の1,2の両方に当てはまる方に交付されます

  1. 交付日時点において84歳以下である
  2. マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を普段からご利用になっている(注1)
  • (注1)おおむね過去1年以内に6回以上かつ3か月以内に1回以上利用実績があること

資格確認書

次の1,2のいずれかに当てはまる方に交付されます

  1. 交付日時点において85歳以上である
  2. マイナ保険証を普段ご利用になっていない(マイナンバーカードをお持ちでない方を含む)

資格確認書の交付申請(資格情報のお知らせが交付された方)

資格情報のお知らせの交付対象であっても、以下に当てはまる方は資格確認書交付申請をすることで資格確認書の交付が受けられます。

  • 施設等に入所中でマイナンバーカードを本人や施設が預かれない
  • 介助が必要などマイナ保険証の利用が困難である
  • マイナンバーカードを紛失、返却した(または返却予定である)

必要書類(窓口交付の場合)

  • 本人確認書類
    (マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・各種障害者手帳など官公庁の発行した顔写真付きの身分証1点 または 介護保険証・年金手帳・本人宛の最新の納税通知書等いずれか2点)
  • 【代理人による申請の場合(家族を含む)】代理人の上記本人確認書類と被保険者本人の資格情報のお知らせまたは本人確認書類

上記書類がない場合は被保険者本人に郵送交付します。

受付窓口

市役所保険年金課(6番窓口)
※窓口サービスセンターでは申請できません。

郵送での申請も可能です。添付ファイル「後期高齢者医療資格確認書交付申請書」を印刷し必要事項をご記入の上、ページ下部のお問い合わせ先までご郵送ください。

 

再交付申請

資格情報のお知らせ・資格確認書を紛失、破損してしまった場合、申請をすることで再交付が受けられます。(申請書の提出が必要です。)

交付は原則として郵送によりますが、運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・各種障害者手帳など官公庁が発行した顔写真付きの証明書でご本人の確認ができれば窓口で交付します。なお、本人確認書類は、コピーなど控えをとらせていただく場合があります。

必要書類(窓口交付の場合)

  • 本人確認書類
    (マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・各種障害者手帳など官公庁の発行した顔写真付きの身分証1点 または 介護保険証・年金手帳・本人宛の最新の納税通知書等いずれか2点)
  • 【代理人による申請の場合(家族を含む)】代理人の上記本人確認書類と被保険者本人の本人確認書類

※上記書類がない場合は被保険者本人に郵送交付します。

受付窓口

  • 市役所保険年金課(6番窓口)
  • 窓口サービスセンター
    窓口サービスセンターは申請受付のみとなり、交付は郵送のみとなります。窓口での取り置き等はできません。

郵送での申請も可能です。添付ファイル「後期高齢者医療再交付申請書」を印刷し、太枠内をご記入の上ページ下部のお問い合わせ先までご郵送ください。

記載内容の変更

一部負担割合や限度額区分が変更になる方

毎年8月1日に一部負担割合および限度額適用区分を判定しなおします。また、世帯構成が変更となった場合等も判定をしなおします。

その判定の結果、一部負担金割合が変更となる場合には、新しい資格情報のお知らせまたは資格確認書を交付します。

限度額適用区分については資格確認書の交付を受けている方かつ限度額適用区分の記載の申請があった方に限り券面に記載されます。資格情報のお知らせには記載されません。
記載された限度額適用区分が変更となる場合にも、新しい資格確認書を交付します。

住所や氏名などの記載内容が変更になる方

資格情報のお知らせ・資格確認書の記載内容に変更が生じた場合、新しい資格情報のお知らせ・資格確認書を交付します。

資格確認書の返還

資格確認書の記載に変更が生じた場合や、被保険者の資格を喪失した場合、有効期限内の資格確認書は保険年金課(6番窓口)または窓口サービスセンターへお返しください。
窓口のほか、郵送で返却いただいてもかまいません。郵送の場合はページ下部のお問い合わせ先までご郵送ください。

送付先変更

後期高齢者医療制度に関する送付物の送付先を変更する場合は、保険年金課(6番窓口)に届出が必要です。届出にあたっては送付先に応じて必要書類がありますので、このページ下部の添付ファイル「送付先依頼書ご記入にあたっての注意事項・記入見本」を必ずご確認ください。郵送での届出も可能です。

なお、令和7年2月より、後期高齢者医療と介護保険それぞれに係る送付先変更をまとめて一つの届出で行えるようになりました。いずれも同じ送付先を指定される場合は、保険年金課のほか介護保険課(4番窓口)でも届出が可能です。ただし、後期高齢者医療の資格情報のお知らせ・資格確認書と介護保険被保険者証がいずれも立川市から発行されている方に限ります。介護保険施設や有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等にお住まいの方はそれぞれ発行元の市町村が異なる場合がありますので、確認の上届出をお願いいたします。 

ご注意

一部負担割合に変更が生じた後や資格の喪失後に古い資格情報のお知らせ・資格確認書をお使いになると、医療費の追加支払いや払い戻しの手続きが必要となる場合があります。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 保険年金課 医療給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1399・1400・1401・1402・1424)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
保健医療部 保険年金課 医療給付係へのお問い合わせフォーム

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