マイナンバーカードの健康保険証利用

ページ番号1022561  更新日 2025年11月7日

マイナ保険証をご利用ください

マイナンバーカードの健康保険証利用であるマイナ保険証について

マイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に伴い、マイナンバーカードの健康保険証利用である“マイナ保険証”の利用が基本となります。そのため、令和6年12月2日から紙の保険証の交付は終了しました。

マイナ保険証を使うメリット

より良い医療を受けることができます

医療機関や薬局で過去のお薬の処方状況や健康診断の結果を共有できるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除されます

事前のお手続き(※)がなくても、医療機関ごとに高額療養費制度における限度額を超える窓口での支払いが免除されます。

(※マイナ保険証をご利用でない場合、限度額の適用を受けるためにはあらかじめ資格確認書に限度額区分の記載を受ける必要があります。)

マイナ保険証の利用申込の方法について

マイナ保険証を利用するためには、マイナンバーカードが発行された後に、保険証と関連付けるための利用申込を行う必要があります。方法は次のとおりです。

  • スマートフォン等を使用し「マイナポータル」から行う
  • コンビニエンスストア等に設置されたセブン銀行ATMから行う
  • 医療機関・薬局の受付窓口でマイナ保険証の認証機器を使用して行う
  • 立川市役所保険年金課で用意している端末から行う(本庁舎のみ)

「資格確認書」について

後期高齢の保険制度への加入や、転居などの手続きに応じて「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は従来の保険証と同等の内容が記載された保険診療用の証書であり、マイナ保険証に対応していない医療機関を受診する際に提示することで、保険証と同様に受診することができます。

なお、マイナ保険証をお持ちの方に対する資格確認書の交付は、令和8年7月31日までに限った暫定的な対応となります。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 保険年金課 医療給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1399・1400・1401・1402・1424)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
保健医療部 保険年金課 医療給付係へのお問い合わせフォーム

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