マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナ保険証をご利用ください
マイナンバーカードの健康保険証利用であるマイナ保険証について
マイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に伴い、マイナンバーカードの健康保険証利用である“マイナ保険証”の利用が基本となります。そのため、令和6年12月2日から紙の保険証の交付は終了します
マイナ保険証を使うメリット
より良い医療を受けることができます
医療機関や薬局で過去のお薬の処方状況や健康診断の結果を共有できるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除されます
限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
マイナ保険証の利用申込の方法について
マイナ保険証を利用するためには、マイナンバーカードが発行された後に、保険証と関連付けるための利用申込を行う必要があります。方法は次のとおりです。
- スマートフォン等を使用し国が運営するホームページ「マイナポータル」から行う
- コンビニエンスストア内等に設置されたセブン銀行ATMから行う
- 医療機関・薬局の受付窓口でマイナ保険証の認証機器を使用して行う
- 立川市役所保険年金課へ相談する(期間限定で特設窓口も設ける予定です)
現在お持ちの紙の保険証について
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な紙の保険証は、12月2日以降も保険証の有効期限まで引き続き使うことができます。ただし、住所など、保険証の記載事項(資格情報)に変更があった場合は使えなくなります。紛失や汚損した場合の再発行もできません。
マイナ保険証を保有している方に発行する「資格確認書」について
12月2日以降、マイナ保険証を保有している方には、後期高齢の保険制度への加入や、転居などの手続きに応じて「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は保険証と同等の内容が記載された保険診療用の身分証であり、マイナ保険証に対応していない医療機関を受診する際に提示することで、保険証と同様に受診することができます。また、現在発行済の保険証をお持ちの方につきましては、有効期限が到達する前に申請をいただくことなく保険診療用の通知を郵送する予定です。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保険年金課 医療給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1399・1400・1401・1402・1424)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
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