令和8年度の後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度に加入する方の保険料は、東京都内の全ての市区町村で構成される「後期高齢者医療広域連合」が、2年度ごとに見直しを行い、決定しています。
東京都内であれば、原則、どこの市区町村にお住まいでも保険料の金額は同じです。
令和8年度の後期高齢者医療保険料は、高齢化の進展や医療の高度化に伴い、加入者(被保険者という)にかかる医療費が年々増加している状況にあることから、以下のように決定されました。制度の安定運営のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まりました。全ての世代や企業の皆さまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世代を社会全体で支える制度です。医療保険(後期高齢者医療保険、国民健康保険、社会保険など)の保険料とあわせてご納付いただきます。
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均等割額 |
所得割額 |
賦課限度額 |
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医療分 |
被保険者1人あたり53,300円 |
「賦課のもととなる所得金額」×9.88% |
850,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 |
被保険者1人あたり 1,300円 |
「賦課のもととなる所得金額」×0.26% | 21,000円 |
後期高齢者医療保険料の計算方法等については、下記のリンク先を参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
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