令和6年度、7年度の後期高齢者医療保険料率等が決定しました
後期高齢者医療制度に加入する方の保険料は、東京都内の全ての市区町村で構成される「後期高齢者医療広域連合」が、2年度ごとに見直しを行い、決定しています。
東京都内であれば、原則、どこの市区町村にお住まいでも保険料の金額は同じです。
令和6年度、7年度の後期高齢者医療保険料は、高齢化の進展や医療の高度化に伴い、加入者(被保険者という)にかかる医療費が年々増加している状況にあることから、以下のように決定されました。制度の安定運営のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
年度 |
均等割額 |
所得割額 |
賦課限度額(1年間の保険料最高額) |
---|---|---|---|
令和4年度、5年度 |
被保険者1人あたり46,400円 |
「賦課のもととなる所得金額」×9.49% |
660,000円 |
令和6年度、7年度 |
被保険者1人あたり 47,300円 |
「賦課のもととなる所得金額」×9.67% <※1> | 800,000円 <※2> |
※1 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%となります。
※2 令和6年度に限り、激変緩和措置により、昭和24年3月31日以前に生まれた方は賦課限度額が73万円になります。
後期高齢者医療保険料の計算方法等については、下記のリンク先を参照してください。
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