後期高齢者医療保険料・国民健康保険料は社会保険料控除の対象です

ページ番号1002499  更新日 2024年4月17日

該当する年の1月から12月までに実際に納付した金額を、所得税の確定申告や市・都民税申告、年末調整の際に申告することができます。
後期高齢者医療保険料・国民健康保険料の社会保険料控除には、証明書の添付は必要ありません。領収書、振替口座の通帳、公的年金等の源泉徴収票(年金天引きされた金額が記載されます)等で、金額と日付(領収日)を確認の上、1月から12月までに実際に納付した金額を申告してください。

金額がわからない方

世帯主または、同世帯にお住まいのご家族からのお問い合わせの場合に限り、納付額をお答えします。保険証または納入通知書をご準備いただき、お電話か窓口にてお問い合わせください。ただし、代理の方からのお問い合わせについては、お答えすることができません。

所得控除資料(納付金額が記載された資料)が必要な方

社会保険料控除の申告において、後期高齢者医療保険料・国民健康保険料については証明書の添付は必要ありません。しかし、世帯主または、同世帯にお住まいのご家族等からの申請により、所得控除資料を発行することも可能です。詳細はお問い合わせください。
なお、国民年金保険料等については控除証明書の添付が必要ですのでご注意ください。国民年金保険料の控除証明書につきましては、下記のリンク先を参照してください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 保険年金課 賦課係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1406・1407・1416・1422)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
保健医療部 保険年金課 賦課係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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