国民健康保険 限度額適用(・標準負担額減額)認定証の更新

ページ番号1027896  更新日 2026年7月8日

【注意】このページは立川市の国民健康保険に加入している方に向けたご案内です。

  • 勤務先等の社会保険に加入している方
    加入している健康保険組合または勤務先にお問い合わせください。
  • 75歳以上の方・後期高齢者医療制度に加入している65歳以上の方
    ページ下部の関連情報「後期高齢者医療制度の限度額や高額療養費」をご参照ください。

限度額適用(・標準負担額減額)認定証の更新

現在発行されている国民健康保険の「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」(以下、限度額適用認定証)の有効期限は、最長で令和8年7月31日です。令和8年8月1日以降も限度額認定証が必要な場合は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の保有状況等によって、必要なお手続きが異なります。

マイナ保険証をお持ちの方

原則として限度額認定証の交付を受ける必要はありません。マイナ保険証が限度額認定証の役割も兼ねていますので、マイナ保険証で受付をすることで自動的に限度額が適用されます。

ただし、次の方はマイナ保険証をお持ちであっても申請が必要です。次の項「マイナ保険証をお持ちでない方など」をご覧ください。

  • 保険料の滞納がある方
    マイナ保険証で限度額の適用を受けることができません。保険料の納付相談をしていただいたうえで、限度額の適用が可能と判断された場合には限度額適用認定証を交付します。
  • 区分が「オ」または「区分2(2はローマ数字)」の方で、過去1年間に90日以上入院したことのある方
    「長期入院該当」の届出により、医療費とは別に入院時の食事代が減額されます。詳細は下記リンク「国民健康保険の入院時食事療養費」をご参照ください。
  • マイナ保険証に対応していない医療機関で高額な治療を受ける方
  • 第三者の介助が必要などマイナ保険証での受診が困難な方

 

マイナ保険証をお持ちでない方など

令和8年8月1日から有効な限度額認定証が必要な方は、令和8年7月15日(水曜日)以降に申請が必要です。

70~74歳の方は交付が不要な場合があります

限度額区分が「一般」または「現役並み所得3(3はローマ数字)」の方は、限度額認定証の交付を受ける必要がありません
ページ下部関連情報「国民健康保険の高額療養費・限度額適用認定証」より交付対象であることをご確認の上、申請してください
交付対象かどうかがわからない場合は、あらかじめお電話にてご相談ください。

窓口での申請

資格確認書またはマイナンバーカードを持参して、保険年金課(市役所6番窓口)で申請してください。
※窓口サービスセンターでは申請できません。

郵送での申請

来庁が難しい方は郵送での申請も可能です。

  1. 郵送での申請を希望する旨を保険年金課へお電話にてお伝えください。(ページ下部お問い合わせ先参照)
  2. ご住所あてに申請書をお送りします。
  3. 届いた申請書に必要事項を記入の上、保険年金課へご返送ください。
  4. 申請書の受付後、ご住所・世帯主あてに限度額認定証を普通郵便で郵送します。

特定疾病療養受療証の更新

国民健康保険特定疾病療養受療証をお持ちの方は、更新のお手続きは必要ありません。

70~74歳の方

お手元の受療証には有効期限がないため、75歳のお誕生日の前日までそのままお使いいただけます。

※75歳以降は後期高齢者医療制度に移行するため、改めて申請が必要となります。誕生月の1~2か月前に申請のご案内をご本人あてに郵送します。

70歳未満の方

令和8年8月1日から使える受療証を7月下旬に世帯主あてに郵送します。有効期間は1年間です。

※69歳の方は有効期限が70歳の誕生日の月末(誕生日が月の初日の場合はその前月末)までとなります。有効期限が切れる前に、上記の通り有効期限のない受療証を郵送します。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 保険年金課 医療給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1399・1400・1401・1402・1424)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
保健医療部 保険年金課 医療給付係へのお問い合わせフォーム

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