DVなどの被害者の方へマイナンバーカード健康保険証に関するお知らせ
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるサービスが、令和3年10月より始まっています。医療機関及び薬局(以下「医療機関等」という。)の窓口で、健康保険情報(医療保険の資格情報)が専用端末で確認できるようになる「オンライン資格確認」も順次開始されています。
この「オンライン資格確認」の導入により、被保険者等がマイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報を閲覧できるようになります。なお、医療機関等窓口において、マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合で、かつ患者本人が同意した場合は、医療従事者が特定健診情報や薬剤情報等を閲覧することも可能となります。
また、DV・虐待などによる被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者など(以下「加害者等」という)が所持している場合、医療機関等に勤務する医療従事者などが加害者等の場合においては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
ご自身の情報を不開示とする手続など詳しいことは、所属の保険組合等(区市町村国民健康保険、後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合など)へご相談ください。
情報の閲覧制限のための保険証の発行元への届け出について
DV・虐待などによる被害者の方は、ご自身の情報が閲覧されないよう、加入している健康保険の保険者(健康保険組合等)に届け出が必要です。
なお、立川市において、国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務等における支援措置を受けている方は、立川市役所内で連携を行うため、別途の届け出は不要です。
DVなど被害者の方で所属の保険組合等に届け出を行った場合
以下の機能が利用できません。
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用
- ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
DVなど被害者の方で加害者等を代理人に設定している場合
ご自身のマイナンバーカードの代理人として、加害者等を設定されている場合、加害者等にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細は、マイナポータルのホームページでご確認ください。(「代理人を解除」等のキーワードで検索してください)
マイナンバーカードを取得したものの、避難元に置いてこられた場合などは、加害者等にご自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行うなどの方法がありますので、ご希望の場合は、下記までご相談ください。
マイナンバー制度に関するコールセンター
- 国はコールセンターを開設しています。マイナンバーカードに関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせはこちらをご利用ください。
- マイナンバーカードの紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応しています。
- 平日午前9時30分~午後8時、土曜日・日曜日・祝日午前9時30分~午後5時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
電話番号:0120-95-0178(無料)
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
- マイナンバー制度、マイナポータルに関するお問い合わせ:050-3816-9405
- マイナンバーカードに関するお問い合わせ:050-3818-1250
上記閲覧制限などが不要となった場合
届け出をしたすべての保険組合や福祉事務所等へ閲覧制限などが不要となったことを届け出てください。立川市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方は、立川市役所へ支援措置対象者にかかる届け出を行ってください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保険年金課 医療給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1399・1400・1401・1402・1424)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
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