マイナンバーカードがなくても保険診療を受けられます

ページ番号1022551  更新日 2024年9月26日

マイナンバーカードの健康保険証利用であるマイナ保険証を保有していなくても、申請をいただくことなく保険診療を引き続き受けられますので、ご安心ください

令和6年12月2日から紙の保険証の交付は終了します

マイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に伴い、マイナンバーカードの健康保険証利用である“マイナ保険証”の利用が基本となります。そのため、令和6年12月2日から紙の保険証の交付は終了します。

現在お持ちの紙の保険証について

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な紙の保険証は、12月2日以降も保険証の有効期限まで引き続き使うことができます。ただし、住所など、保険証の記載事項(資格情報)に変更があった場合は使えなくなります。紛失や汚損した場合の再発行もできません。

マイナ保険証を保有していない方に発行する「資格確認書」について

12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、国保や後期高齢の保険制度への加入や、転居などの手続き時に「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は保険証と同等の内容が記載された保険診療用の身分証であり、こちらを医療機関に提示することで、保険証と同様に受診することができます。また、現在発行済の保険証をお持ちの方につきましては、有効期限が到達する前に申請をいただくことなく「資格確認書」を郵送で交付する予定です。発送は令和7年7月~9月頃を予定しています。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 保険年金課 医療給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1399・1400・1401・1402・1424)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
保健医療部 保険年金課 医療給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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