マイナンバーカードがなくても保険診療を受けられます

ページ番号1022551  更新日 2025年12月5日

マイナンバーカードの健康保険証利用であるマイナ保険証を保有していなくても、申請をいただくことなく保険診療を引き続き受けられますので、ご安心ください

令和6年12月2日から紙の保険証の交付は終了しました

マイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に伴い、マイナンバーカードの健康保険証利用である“マイナ保険証”の利用が基本となります。そのため、令和6年12月2日から紙の保険証の交付は終了しました。

マイナ保険証を保有していない方に発行する「資格確認書」について

マイナ保険証を保有していない方には、国民健康保険への加入や転居などの手続き時に「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は保険証と同等の内容が記載された保険診療用の身分証であり、こちらを医療機関に提示することで、保険証と同様に受診することができます。「資格確認書」が有効期限切れとなる場合は、手続きいただくことなく期限を更新したものを交付します。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 保険年金課 医療給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1399・1400・1401・1402・1424)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
保健医療部 保険年金課 医療給付係へのお問い合わせフォーム

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)