マイナンバーカードがなくても保険診療を受けられます
マイナンバーカードの健康保険証利用であるマイナ保険証を保有していなくても、申請をいただくことなく保険診療を引き続き受けられますので、ご安心ください
令和6年12月2日から紙の保険証の交付は終了しました
マイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に伴い、マイナンバーカードの健康保険証利用である“マイナ保険証”の利用が基本となります。そのため、令和6年12月2日から紙の保険証の交付は終了しました。
マイナ保険証を保有していない方に発行する「資格確認書」について
マイナ保険証を保有していない方には、国民健康保険への加入や転居などの手続き時に「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は保険証と同等の内容が記載された保険診療用の身分証であり、こちらを医療機関に提示することで、保険証と同様に受診することができます。「資格確認書」が有効期限切れとなる場合は、手続きいただくことなく期限を更新したものを交付します。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保険年金課 医療給付係
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ファクス番号:042-523-2145
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