地球温暖化対策報告書の公表

ページ番号1027178  更新日 2026年4月23日

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」に基づく「地球温暖化対策報告書制度」は、二酸化炭素排出量の把握と省エネルギー対策の実施により、事業活動に伴う二酸化炭素の排出抑制の推進をし、地球温暖化対策の底上げを図ることを目的としています。

同一事業者が都内に設置している事業所等(原油換算エネルギー使用量が30キロリットル以上1,500キロリットル未満)の、前年度の原油換算エネルギー使用量の合計が年間3,000キロリットル以上になる場合、事業者には事業所等の報告書を取りまとめて提出および公表の義務が課せられており、立川市も対象となっています。

立川市の提出データは、以下の東京都環境局のホームページで公表されています。

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