アスベスト(石綿)含有建築物解体等の届出・報告

ページ番号1001913  更新日 2025年4月1日

アスベスト(石綿)の事前調査について

令和5年10月から有資格者による事前調査が義務化されました

事前調査を行う者
  • 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者(特定・一般・一戸建て)

(一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る)

  • 一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者(令和5年9月までに登録された者)

アスベスト(石綿)の事前調査結果の報告

大気汚染防止法の改正により、一定規模以上の建築物等の解体・改修工事は行政へ報告が必要です

報告対象の工事
  • 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80平方メートル以上)
  • 建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
  • 工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額が100万円以上(税込))

事前調査結果の報告方法

原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から電子申請で行ってください。

作業を行う延べ面積ごとに届け出先が変わりますので、お気を付けください。

  • 延べ面積が2,000平方メートル未満の建築物の場合、立川市環境政策課
  • 延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物とすべての工作物の場合、東京都多摩環境事務所環境改善課

事前調査結果の記録の作成等及び掲示について

解体等工事の自主施工者又は元請業者は、事前調査結果の記録及び保存を行うとともに、解体等工事現場に事前調査結果の写しを備え置く必要があります。

事前調査結果の掲示

全ての解体等工事において公衆の見やすい場所に掲示が必要です。

A3サイズ以上の掲示板を設置してください。

掲示内容

  • 元請業者、住所、法人の場合は代表者
  • 事前調査終了日
  • 事前調査の方法
  • 事前調査結果
  • 特定工事に該当する場合は、特定建築材料の種類

特定粉じん排出等作業実施の届出

吹付け石綿(レベル1)、断熱材等(レベル2)が使用されている建築物等を解体、改造、補修する作業を実施する場合、届出が必要です。

届出期日は届出日及び作業開始日を除く14日前です

届出先

  • 延べ面積が2,000平方メートル未満の建築物の場合、立川市環境政策課
  • 延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物と全ての工作物の場合、東京都多摩環境事務所環境改善課

大気汚染防止法に基づく届出

吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材等が使用されている建築物。

環境確保条例に基づく届出

建築物等のうち、吹付け石綿の使用面積が15平方メートル以上あるもの。

吹付け石綿、保温材等が使用されている建築物の延べ面積が500平方メートル以上あるもの。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境資源循環部 環境政策課 環境指導係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2248・2249)
電話番号(直通):042-528-4341
ファクス番号:042-524-2603
環境資源循環部 環境政策課 環境指導係へのお問い合わせフォーム

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)