建築物の解体等におけるアスベスト飛散防止対策

ページ番号1001914  更新日 2024年4月17日

大気汚染防止法と環境確保条例が改正されました

「大気汚染防止法」と「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」では、アスベストを含有する建材を使用した建築物等を解体、改造、補修する場合の届出と作業基準の遵守を定めています。この度、アスベストの飛散防止対策の更なる強化と人の健康被害防止を図るため、両法令が改正されることになり、平成26年6月1日に施行されました。

改正の主なポイント

解体等工事の際には、アスベスト使用に関する事前調査が必要です

解体等工事の受注者または自主施工者は、アスベスト使用の有無について事前に調査をし、受注者は発注者へ調査結果を書面で説明することが義務付けられました。また、調査結果は、解体等工事の場所にも掲示しなければなりません。

アスベスト含有建築物の解体等工事の届出義務者が、工事の施工者から発注者等に変更されました

アスベスト含有建築物の解体等工事を行う場合、これまで工事施工者が届出を行うこととされていましたが、改正により工事の発注者または自主施工者が届出を行わなければならないことに変更されました。

市などによる立入検査等の対象が拡大されました(大気汚染防止法)

大気汚染防止法では、これまで市などによる立入検査の対象がアスベスト含有建築物の解体等工事の届出済み現場に限られていました。改正後は、届出がない場合を含むすべての解体等工事現場が対象となります。また、市などによる報告徴収の対象についても、無届の場合を含めた解体等工事の発注者、受注者または自主施工者が加わることになりました。

改正に関するリーフレット等

アスベスト含有建築物の解体等工事を行うときは

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