市営住宅使用料の算定誤り

ページ番号1021460  更新日 2024年5月28日

市営住宅使用料について、一部の入居者に対し算定の誤りがあり、市営住宅使用料を多く徴収していることが判明しました。

概要

市営住宅の所得上限は(月額)158,000円でこれを超過する場合は、収入超過者として、割増家賃が適用されますが、特に居住の安定を図る必要があるものとして裁量の要件に該当する世帯(高齢者裁量・子育て裁量)には、所得上限が(月額)214,000円まで緩和され割増家賃が加算されません。

このたび、一部の入居者に対し、高齢者裁量・子育て裁量に該当する実態があったにも関わらず、裁量判定が漏れてしまい、市営住宅使用料を過大徴収しておりました。

対応

平成26年度から令和5年度の10年間で、12世帯に対し3,515,600円の過誤納入が判明しました。対象世帯を個別訪問し、謝罪及び過大徴収した金額や原因を説明のうえ、令和6年5月15日に過誤納金及び還付加算金の返還をさせて頂きました。

再発防止策

業務手順を洗い出し、現行システムのマニュアルに加え、事務処理方法を書面化し、担当職員間での共有を行います。また、今後、住宅使用料の確認作業では、緩和対象の世帯に対し、割増家賃が加算されていないかどうかのダブルチェックを加え、事務処理方法の周知徹底、遵守と併せて再発防止に努めます。

プレス発表

令和6年5月23日にプレス発表をいたしました。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 住宅課 住宅管理係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
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電話番号(直通):042-528-4384
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