たばこ税

ページ番号1023195  更新日 2024年12月16日

たばこ税の概要

「市たばこ税」とは

市たばこ税は、たばこの製造者・特定販売業者(輸入業者)・卸売販売業者が市内の小売販売業者(スーパー・コンビニ・個人商店等)に売り渡したたばこに対してかかる税金です。毎月、その本数に応じた税金をたばこの製造者・卸売販売業者等が市に納めています。

ただし、この税は小売価格の中に含まれており、実質的にはたばこを購入した消費者が、市たばこ税を負担しています。

納税は、納税義務者が自ら税額を計算し、申告額を納税する「申告納付」で行います。

たばこの購入は市内でお願いします。

たばこを市内で購入していただくことで、その需要を賄うために市内に売り渡されるたばこの本数が増え、市の税収が増えることにつながります。たばこ税は立川市内の皆様のくらしや行政サービス等のために使われる経費の貴重な財源となっています。 

たばこはできるかぎり、立川市内の小売店等で購入していただくようにお願いいたします。

健康のため吸い過ぎには十分注意しましょう。

納税義務者

たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者

申告と納税

毎月の売渡し分を翌月末日までに申告し、納めていただきます

電子申告及び電子納付について

令和5年10月16日より、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納付が可能となりました。

詳細は、下記リンク先の「電子申告手続き拡充に係る特設ページ」をご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 課税課 諸税係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1201・1200)
電話番号(直通):042-528-4312
ファクス番号:042-523-2137
財務部 課税課 諸税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)