施工体制台帳・施工体系図の作成

ページ番号1004058  更新日 2024年4月17日

建設業法(昭和24年法律第100号)により、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、工事現場に備え置くことと、その写しを発注者に提出することが義務付けられています。

あわせて、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げることが義務付けられています。

詳しくは、工事担当課監督員または品質管理課へお問い合わせください。

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施工体制台帳等の様式については、工事書類作成の手引をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

行政管理部 品質管理課 品質管理係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2449・2450)
電話番号(直通):042-528-4301
ファクス番号:042-521-2568
行政管理部 品質管理課 品質管理係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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