立川市工事成績評定要領
「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の施行により、公共工事の発注者は、監督及び検査並びに工事中及び完成時の施行状況の確認及び評価その他の事務を適切に実施しなければならない(同法第7条)の規定を受け、立川市では工事成績評定を実施しています。
概要は次のとおりです。
1 対象工事
契約金額が130万円を超える請負工事(ただし、単価契約工事、解体工事、撤去工事等の工事目的物を建設しない工事及び災害等に伴う緊急工事を除く)
2 評定者
監督員及び検査員
3 公表
総評定点が80点以上の工事については、市ホームページで成績優秀な工事事業者として公表します。
4 活用
市内本店の事業者で、市が発注した建設工事を優れた成績で施行した事業者を対象に立川市優秀工事事業者表彰実施要綱に基づき、優秀工事事業者を選定し、表彰します。
その他にも、施工能力等審査型総合評価方式や条件付き一般競争入札参加要件への工事成績評定の試行活用基準で総評定点を活用しています。
要領、工事成績評定実施細目をご覧なるには、下記の「関連リンク」をクリックしてご覧ください。
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