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市では、生産性向上特別措置法の施行に伴い、市全体の事業者の生産性向上を促進するための先端設備等導入促進基本計画を策定し、平成30年6月19日付で国の同意を得ました。
これにより、中小企業等が、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が市の「先端設備等導入促進基本計画」に合致する場合には、本市の認定を受けることが出来ます。
なお、制度の詳細及び対象事業者については、関連リンク先でご確認ください。
令和2年4月30日の生産性向上特別措置法施行令の改正に伴い、固定資産税特例の対象設備に「事業用家屋」と「構築物」が新たに追加されました。立川市では、この「事業用家屋」と「構築物」についても固定資産税特例の対象にしています。
また、計画認定後に新規設備を取得完了するまでの期間(適用)が、生産性向上特別措置法の改正を前提として、令和5年3月末に延長(2年延長)となります。
令和3年6月16日の産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されます。従前の生産性向上特別措置法での様式等は使用できませんのでご注意ください。
中小企業者が、1.一定期間内 に、2.労働生産性 を、3.一定程度向上 させるため、4.先端設備等 を導入する「先端設備等導入計画」を策定し、その内容が立川市の導入促進基本計画に合致する場合に受けられます。
1.一定期間
計画認定の日から、3年間、4年間または5年間となります。
2.労働生産性
次の算式によって試算します。
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
3.一定程度向上
直近の事業年度末比で、労働生産性が年平均3%以上向上することを指します。
なお、3%以上向上することについて、認定経営革新等支援機関による事前確認書の発行を受けることが必要となります。
4.先端設備等
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備となります。
【対象設備】機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物
※固定資産税特例を受ける場合は、さらに価格、販売開始時期に関する要件があります。また、ソフトウェアは対象となりません。
※事業用家屋については別途要件があります。詳しくは、関連リンク先(中小企業庁)経営サポート「先端設備等導入制度による支援」をご参照ください。
次の1~5、6または7(税制支援を受けない場合は、「6または7」は不要)の書類を産業振興課にご提出ください。「立川市先端設備等導入促進基本計画」に沿った内容であるか審査したうえで、適合する場合に認定書を発行いたします。
事業用の家屋については、下記の書類も必要となります。
固定資産税の特例を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の書類も必要となります。
認定経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。なお、業態、支援可能な分野、支援の特徴など様々ですので、相談の内容によって認定支援機関をお選びいただき、直接、ご依頼ください。
現在当市では、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、原則郵送で受付しております。提出を検討されている場合は、事前に産業振興課商工振興係までご相談ください。
令和5年3月末(当初から2年延長)までの期間内に、先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業が一定の設備投資により取得した対象設備について、固定資産税の課税標準の特例(特例割合はゼロになります)を受けることができます。
工業会等の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに追加で提出することで、固定資産税の特例を受けることができます。
なお、固定資産税の特例を受けるためには、課税課(償却資産係)でも手続きを行う必要があります。
詳細は、「生産性向上特別措置法による固定資産税の特例について」をご参照ください。
固定資産税の特例対象となる設備は以下の通りです。
設備の種類 | 最低取得価額 | 販売開始時期 | その他 |
---|---|---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 | 以下の2つの要件を満たすものが対象となります。 ・一定期間内に販売されたモデルであること(中古資産は対象外です。) ・生産性向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの |
工具 (測定工具・検査工具) |
30万円以上 | 5年以内 | |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 | |
建物附属設備 (償却資産に該当するもの) |
60万円以上 | 14年以内 | |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 | |
事業用家屋 | 120万円以上 | 新築で取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものに限られます。 |
先端設備等導入計画の認定後に計画内容の変更が生じる場合は、下記の変更申請書をご提出ください。設備等に変更が生じない場合は、6または7の提出は不要です。
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