【ご報告】本市職員の懲戒処分について(令和7年6月30日付)

ページ番号1024928  更新日 2025年6月30日

市では、本日令和7年6月30日付で、市職員に対する懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

処分内容

1.被処分者 環境資源循環部課長 57歳 男性

 量定 懲戒減給10分の1(1か月)(地方公務員法第29条第1項第2号適用)

 概要 令和6年4月から令和7年3月の間において、当時部下であった職員に対し、過大な要求や語気の荒さ等の精神的苦痛をあたえるパワー・ハラスメントに該当する行為を行ったもの。
 ※あわせて、事案当時の上司1名を厳重注意処分としました。 

 処分発令日 令和7年6月30日

 

2.被処分者 市民部課長 53歳 男性(事案当時:産業文化スポーツ部所属)

 量定 懲戒減給10分の1(1か月)(地方公務員法第29条第1項第2号適用)

 概要 令和6年4月から令和7年3月の間において、当時部下であった職員に対し、威圧的な言動や意図的に業務連絡を伝達しないこと等の精神的苦痛をあたえるパワー・ハラスメントに該当する行為を行ったもの。
 ※あわせて、事案当時の上司1名を厳重注意処分としました。

 処分発令日 令和7年6月30日

 

3.被処分者 子ども家庭部係長 57歳 男性

 量定 懲戒戒告(地方公務員法第29条第1項第2号適用)

 概要 令和7年5月に、係員に対し、過大な要求による精神的苦痛をあたえるパワー・ハラスメントに該当する行為を行ったもの。

 処分発令日 令和7年6月30日

市長コメント

このような不祥事が起こってしまったことは誠に遺憾であり、市民の皆様の市政に対する信頼を損なうものとして重く受け止めています。

関係職員につきましては懲戒処分を行ったところですが、職員には法令遵守などの公務員としての基本原則を改めて自覚するように通知するとともに、再発の防止にむけて徹底的に取り組んでまいります。

誠に申し訳ございませんでした。

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