総合治水対策
まちづくり指導要綱の中で、降雨による水害を防止し、安全な生活環境を確保するために総合治水対策における雨水流出抑制施設の整備を開発等を行う事業者に対してお願いしています。
1.総合治水対策と雨水流出抑制施設の必要性
総合治水対策は、東京都総合治水対策協議会が河川整備・下水道整備・流域対策のほか、浸水被害に関する情報や災害発生時の体制の整備などハード、ソフト対策を含めた施策全般を「東京都雨水貯留・浸透施設技術指針」に基づき行うものです。
立川市は流域対策として貯留施設、浸透施設等を設置し、近年発生しているゲリラ豪雨による水害を防止し、改めて水害に強いまちづくりを行うため、立川市宅地開発等まちづくり指導要綱にて総合治水対策の一環として基準を定め、雨水流出抑制施設の整備をお願いしています。
2.総合治水対策の協議について
- 協議対象
立川市宅地開発等まちづくり指導要綱の適用となる事業
(開発行為、道路位置指定、建築事業) - 目標対策量
河川の流域及び事業の規模により対策量が異なります。(下図参照)
※河川の各流域については東京都が公開している浸水リスク検索サービスを参考にしてください。
公共事業については対策基準(公共事業)を目標対策量としてください。
開発規模 | 対策基準 | 対策基準(公共事業) |
---|---|---|
10,000平方メートル以上 | 5立方メートル/100平方メートル | 5立方メートル/100平方メートル |
500~10,000平方メートル未満 | 5立方メートル/100平方メートル | 5立方メートル/100平方メートル |
500平方メートル未満 | 3立方メートル/100平方メートル | 5立方メートル/100平方メートル |
開発規模 | 対策基準 | 対策基準(公共事業) |
---|---|---|
10,000平方メートル以上 | 6立方メートル/100平方メートル | 6立方メートル/100平方メートル |
1,000~10,000平方メートル未満 | 4立方メートル/100平方メートル | 4立方メートル/100平方メートル |
1,000平方メートル未満 | 3立方メートル/100平方メートル | 3立方メートル/100平方メートル |
開発規模 | 対策基準 | 対策基準(公共事業) |
---|---|---|
10,000平方メートル以上 | 9.5立方メートル/100平方メートル | 9.5立方メートル/100平方メートル |
500~10,000平方メートル未満 | 5立方メートル/100平方メートル | 5立方メートル/100平方メートル |
500平方メートル未満 | 基準なし | 5立方メートル/100平方メートル |
開発規模 | 対策基準 | 対策基準(公共事業) |
---|---|---|
10,000平方メートル以上 | 5立方メートル/100平方メートル | 5立方メートル/100平方メートル |
1,000~10,000平方メートル未満 | 5立方メートル/100平方メートル | 5立方メートル/100平方メートル |
1,000平方メートル未満 | 基準なし | 5立方メートル/100平方メートル |
- 協議の方法
「雨水流出抑制施設設置計画書」を申請図書に添付します
3.技術基準について
東京都雨水貯留・浸透施設技術指針に基づき、雨水流出抑制施設を設置してください。
東京都雨水貯留・浸透施設技術指針(サイト案内)
4.立川市における総合治水対策実績一例
立川市が事業者である公共施設の雨水流出抑制施設設置状況を掲載しております。
(立川市宅地開発等まちづくり指導要綱における、総合治水対策の規定の施行が平成30年7月からのため、それ以降に協議したものをまとめています。)
公共施設(事業者:立川市)の分布状況(平成30年7月以降要綱協議済)
地図内の番号については上記エクセル「雨水流出抑制施設設置状況(事業者:立川市)」内に記載のある通し番号です。
※上記地図については地理院地図(電子国土web)(国土地理院)を加工して作成
5.総合治水対策に関するQ&A
総合治水対策と立川市宅地開発等まちづくり指導要綱第26条の雨水流出抑制施設の設置とは同じものか?
総合治水対策は、開発区域に対する総合的な治水対策の一環として、浸透施設等設置する協議となります。指導要綱第26条の雨水流出抑制施設の設置については、下水道施設への負荷を軽減することを目的に、開発区域の土地利用に基づく雨水流出係数が、市内の下水道処理区ごとに定められている排水区別計画流出係数を超える場合に計算により雨水流出抑制施設を設ける協議となります。
どちらも雨水流出抑制施設の設置の協議となりますが、目的が異なります。
なお、指導要綱第26条にて設置した施設については、総合治水対策の施設として計算することができます。指導要綱第26条の協議につきましては、環境資源循環部下水道管理課排水設備係と協議してください。
問い合わせ先
- 総合治水対策における基準等全般に関すること
都市整備部都市計画課開発指導係 042-523-2111(内2371、2377) - 立川市宅地開発等まちづくり指導要綱第26条雨水流出抑制施設の設置に関すること
環境資源循環部下水道管理課排水設備係 042-523-2111(内2212) - 東京都の総合治水対策について
東京都都市整備局都市基盤部調整課 03-5388-3298
新河岸川流域水循環マスタープラン・アクションプラン
平成31年1月24日に新河岸川流域水循環マスタープランが策定されました。
令和5年3月24日に新河岸川流域水循環アクションプランが策定されました。
詳細は国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所までお問い合わせください。
以下のQRコードを読み込んでいただいても、新河岸川流域水循環マスタープラン・アクションプランについてご覧になれます。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 開発指導係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2377・2371)
電話番号(直通):042-528-4324
ファクス番号:042-522-9725
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