立川市宅地開発等まちづくり指導要綱の一部を改正しました(令和3年4月1日改正)
市は、事業者が市内で開発行為や道路位置指定、一定規模以上の建築事業を行う場合に必要な手続きを定めた「立川市宅地開発等まちづくり指導要綱」の一部を令和3年4月1日改正しました。
主な改正点は、次のとおりです。
- 用語の定義(第2条)
- 防火水槽の規格(第28条)
- ごみ等集積所の設置(第36条)
- 特定開発事業の特例(第42条)
- 公共施設の管理等(第45条)
なお、改正後の指導要綱の本文等は、下記関連リンクをご覧ください。
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