建築物の中間検査

ページ番号1018744  更新日 2024年4月22日

平成7年の阪神・淡路大震災では、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多数見られました。このため平成10年に建築基準法が改正され、中間検査制度が導入されました。

特定工程及び特定工程後の工程については、建築基準法第7条の3第1項第1号による工程のほか、建築基準法第7条の3第1項第2号の規定に基づき、立川市告示(平成22年立川市告示第82号)にて指定しています。

平成22年6月1日より中間検査に係る特定工程等の指定を改正しました。

中間検査の対象となる建築物

構造に関わらず、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの

ただし、法第7条の3第1項第1号に規定する工程(階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程)(※1)が含まれる建築物で、延べ面積(※2)が10,000平方メートル以下のものを除く。

  • (※1)
    法第7条の3第1項第1号で規定する工程(階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程)は、地階がある場合は地階も含めて階数が3以上の建築物が中間検査の対象となります。法第7条の3第1項第1号で規定する工程(階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程)を含まない共同住宅で階数が3以上のもの(例:木造や鉄骨造等の3階建て共同住宅)は、立川市告示(平成22年立川市告示第82号)の対象となります。
  • (※2)
    延べ面積について、増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法を設けることにより2以上の独立部分に分けられる場合は、増築又は改築に係る独立部分の延べ面積に限ります。

特定工程

建築基準法第7条の3第1項第2号の規定に基づき指定する特定工程は、次のとおりです。

(1)地階を除く階数が3以上の建築物(延べ面積が10,000平方メートル以下の建築物)

  • (ア)鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造にあっては、1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
  • (イ)鉄筋コンクリート造その他これに類する構造にあっては、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の床版及びこれを支持するはりの取付け工事
  • (ウ)木造にあっては、屋根工事
  • (エ)アからウまでに掲げる構造以外のものにあっては、2階の床工事

ただし、(ア)から(エ)までに掲げる工程のうち2以上の工程が存する場合はいずれか早期のものを、(ア)から(エ)までのいずれかに掲げる工程を2以上に分けて施工する場合は2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものを特定工程とする。

(2)地階を除く階数が3以上の建築物(延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物)

(1)に規定する特定工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、同号に規定する特定工程)のほか、基礎に鉄筋を配置する工事(逆打ち工法(基礎に鉄筋を配置する工事よりも早期に床工事に着手する工法をいう。以下同じ。)による場合にあっては当該床に鉄筋を配置する工事とし、基礎に鉄筋を配置する工事を2以上に分けて施工する場合にあっては2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものとする。)を特定工程とする。

適用の除外

  • 法第68条の20の認証型式部材等である建築物(認証型式部材等)
  • 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)

ただし、建築基準法第7条の3第1項第1号により中間検査の対象となる建築物(階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程を含む建築物)については、適用の除外はありません。

中間検査における共同住宅の考え方

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の改正(平成19年6月20日施行)により、法第7条の3第1項第1号の規定において、「階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程」が新たに中間検査の対象とされました。
共同住宅に係る中間検査の考え方については、以下のとおりです。

1)階数別規模別特定工程

階数が3以上である共同住宅で2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程を含むもの

延べ面積1万以下
2階(地階を含む)の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(法第7条の3第1項第1号の対象)
延べ面積1万超
  • 基礎の配筋工事
    (先行床のある場合は、当該床版の配筋工事)
    ※地階を除く階数が3以上の場合(立川市告示第82号の対象)
  • 2階の床(地階を含む)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(法第7条の3第1項第1号の対象)

複数工区ある場合は、全ての工区を検査対象とする。
基礎の配筋工事に限り、複数工区ある場合は、原則として先行工区を検査対象とする。

上記以外で地階を除く階数が3以上のもの

延べ面積1万以下
  • ア鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造は、1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
  • イ鉄筋コンクリート造その他これに類する構造は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事
  • ウ木造は、屋根工事
  • エその他の構造は、2階の床工事
延べ面積1万超
  • 基礎の配筋工事
    (先行床のある場合は、当該床版の配筋工事)
  • ア鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造は、1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
  • イ鉄筋コンクリート造その他これに類する構造は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事
  • ウ木造は、屋根工事
  • エその他の構造は、2階の床工事

複数工区ある場合は、原則として先行工区を検査対象とする。
アからエのうち、2種類以上の工程に該当する場合は、早期に達する工程を対象とする。

延べ面積:増築又は改築後の建設物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法により2以上の独立部分からなる場合は、当該増築又は改築に係る独立部分の延べ面積に限る。

2)留意点

  1. 改正基準法の対象となった場合、複数工区あれば、全ての工区について受検しなけなければなりません。
  2. 複合用途建築物の一部に共同住宅が含まれる場合、法第7条の3第1項第1号の規定の対象となります。

関連ファイル

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