宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

ページ番号1022005  更新日 2024年8月6日

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するために、「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土等規制法」という。)」が、令和4年5月27日に公布され、令和5年5月26日に施行されました。

 東京都では盛土規制法に基づく規制区域を令和6年7月31日に指定し、立川市は全域が「宅地造成等工事規制区域」となりました。

 市内において規制対象となる要件の盛土等を行う場合には、東京都多摩建築指導事務所への許可の申請または届出が必要となりますのでご注意ください。

 

連絡先

東京都多摩建築指導事務所開発指導第一課

住所:東京都立川市錦町4-6-3

電話:042-548-2037

 盛土規制法の内容及び規制区域の指定に関する情報は、国土交通省および東京都のホームページをご確認ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課 開発指導係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2377・2371)
電話番号(直通):042-528-4324
ファクス番号:042-522-9725
まちづくり部 都市計画課 開発指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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