東京都福祉のまちづくり条例
市では、東京都が定めた「東京都福祉のまちづくり条例」に基づく事務を行っています。
建築物・公共交通施設・路外駐車場など条例の対象となる用途と規模の施設を新設・改修する場合は、遵守基準を満たす整備と工事着工30日前の届出が必要となります。
ここでは主に建築物の手続きについて掲載します。
手続きについて
届出の必要な施設(「特定都市施設」といい、用途と規模により定められています。詳しくは関連ファイルをご覧ください。)の新設・改修にあたっては、建築確認申請に先立ち、工事着工の30日前までに規定の届出をする必要があります。
提出書類は下記1~3です。
(様式は東京都福祉保健局のホームページからダウンロードすることができます。)
- 「特定都市施設設置工事計画(変更)届出書」(第3号様式)
- 「特定都市施設整備項目表」…建築物の用途と規模により使用する様式が異なります。
- 共同住宅等以外の建築物用(第5号様式)
- 共同住宅等用(第6号様式)
- 小規模建築物用(第7号様式)
- 添付図面
- 案内図
- 配置図
- 各階平面図
- 2面以上の断面図
また、竣工時に報告書の提出をお願いする場合があります。
福祉のまちづくり条例適合証について
東京都福祉のまちづくり条例の整備基準には、基本となる「遵守基準」と、より整備水準の高い「努力基準」という二段階の基準があります。「努力基準」まで満たす整備をしていただいたときに、適合証を交付いたします。
適合証の取得を希望される際は、事前協議をお願いしています。
具体的な整備内容について
関連リンク「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」をご参照ください。
その他、整備内容、手続きに関する不明点については福祉総務課までお問い合わせください。
関連ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉総務課 調整係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1490・1491)
電話番号(直通):042-528-4320
ファクス番号:042-529-8676
福祉部 福祉総務課 調整係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。