公有地の拡大の推進に関する法律

ページ番号1006908  更新日 2024年4月18日

私たちが住み、さまざまな活動を営んでいる都市を住みよく、働きよくするためには、道路・公園・下水道・学校等の施設を計画的に整備するとともに、自然環境の保全にも配慮する必要があります。

地方公共団体等がこれらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたのが「公有地の拡大の推進に関する法律」(「公拡法」)による土地の先買い制度です。

公拡法による土地の先買い制度について

公拡法では、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための1つの手法として、届出・申出の2種類の制度を設けています。
詳しくは「土地の先買い制度のあらまし」をご覧ください。(関連ファイルよりダウンロードできます。)

1.届出について

次に掲げる土地の所有者が、土地を有償で譲渡しようとする場合は、譲渡しようとする日の3週間前までに市長に届け出る必要があります。

  1. 市街化区域で5,000平方メートル以上
  2. 面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が次の項目に該当する土地
    • あ.都市計画施設の区域内の土地
    • い.都市計画区域内で道路法により道路の区域として決定された区域内の土地
    • う.都市計画区域内で都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内の土地
    • え.都市計画区域内で河川法により河川予定地として指定された土地
    • お.生産緑地地区の区域内の土地(生産緑地法で行為制限解除になった場合でも、都市計画法第8条の生産緑地地区の解除がない場合には届出が必要)

2.申出について

立川市内で、市街化区域にあっては100平方メートル以上、市街化調整区域にあっては200平方メートル以上の土地の所有者が、地方公共団体等に買い取りを希望する場合は、市長にその旨を申出ることができます。

3.買取り協議について

届出・申出のあった土地について、届出・申出のあった日から起算して3週間以内に買取りを希望する地方公共団体等の有無を決定し、通知します。
届出・申出をした者は、その土地を買い取らない旨の通知を受け取るか、届出・申出をした日から起算して3週間を経過するまではその土地を譲渡することができません。
土地の買取りは強制的なものではありませんが、買取り協議の通知を受けた者は、正当な理由なく協議を拒否することはできません。

届出・申出書類について

1.添付書類

  • 位置図縮尺10,000分の1程度の地形図又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの
  • 周辺状況図周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの
  • 平面図公図の写し又はこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの

届出・申出書に上記図面を添付したものを1部とし、正本及びその写しを1部ずつ提出してください。窓口にて受理後、写しを控えとして返却します。

2.委任について

代理人によって届出・申出及び通知の受領を希望する場合には、必ず委任状の添付が必要です。(関連ファイルに記載例あり。)

届出等は立川市の様式で行ってください

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)等の一部改正により、東京都が行っていた公拡法の土地の先買い制度に関する事務は、区及び市の区域内に係るものについては、平成24年4月1日から区及び市が行うこととされました。
これに伴い、届出書等の宛名や通知書に記載される通知者が変更されています。公拡法の届出・申出は立川市行政管理部総務課窓口で配布する様式により行ってください。(様式は関連ファイルよりダウンロードできます。)
なお、町及び村の区域内に所在する土地については、引き続き、町及び村の公拡法担当部署を経由して、都知事への届出・申出となっています。

関連ファイル

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

行政管理部 総務課 管財係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2599・2600・2601)
ファクス番号:042-527-8074
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