立川市障害を理由とする差別解消推進まちづくり協議会会議概要(令和6年度第2回)
令和6年度第2回立川市障害を理由とする差別解消推進まちづくり協議会会議概要を公開します。詳細は下記の本文、または「関連ファイル」をクリックしてご覧ください。
令和6年度第2回立川市障害を理由とする差別解消推進まちづくり協議会
開催日時
令和6年10月21日(月曜日)午後1時30分~午後3時00分
開催場所
立川市役所104会議室
議事案件
- 開会
- 条例の周知と障害の理解促進に向けた啓発の取組について(令和6年度上半期)
- 特定相談等の対応状況について(令和6年4月~9月)
(1)障害福祉課における特定相談等の対応状況
(2)不当な差別的取り扱い、合理的配慮の提供に関する事例検討について(参考) - 障害者差別解消に関する普及啓発物(東京都福祉局)について
- その他連絡事項
- 閉会
議事内容
開会
条例の周知と障害の理解促進に向けた啓発の取組について(令和6年度上半期)
事務局説明
令和6年度上半期の啓発事業の取り組み状況について、資料のとおり報告。
・条例のガイドブックを市内小学4年生へ配布し、障害理解教育を推進する教材として授業等で活用いただいている。
・市民等啓発事業 については、 「やさしいまちの取組」として 、市内の事業所を訪問し、合理的配慮、ヘルプマークや耳マーク等の説明やチラシの配布等を行っている。また、「キラリっ子ファミリーカフェ通信」を発行し、発達障害がある 子供たちの特性、それに起因する困りごとを周知 した。10月 8 日にオストメイト理解のための学習会を開催した。オストメイトについての説明に加え、当事者の方からの普段の生活や困り事等を説明し、参加者と意見交換をした 。
・ヘルプマーク及びヘルプカードの配布、いきいきたちかわ出前講座は継続中。
質疑・意見等
・次回 いきいきたちかわ出前講座でどこに行ったかの一覧があると、今後どうしたらいいか 閃くかもしれない。
→次回より講座の一覧を記載する。
決定事項
確認のみ、異議なし
特定相談等の対応状況について(令和6年4月~9月)
事務局説明
障害福祉課における特定相談等の対応状況について、資料のとおり説明。
・マンション共有部分に関する合理的配慮についての相談。
質疑・意見等
共有部分に物を置くということは管理規約では違法とされているが、事実上物が置かれている状況もある。白杖だけということになると、差別的な取り扱いに当たる可能性もゼロではない。仮に共有部分には何も置いてはいけないという決まりになった場合、白杖を置くということが例外として認められるかというと必要性などを考えると難しい。
決定事項
確認のみ、異議なし
事務局説明
不当な差別的取り扱い、合理的配慮の提供に関する事例検討について提案・説明。
・相談自体の件数が減っていることもあり、次回以降の協議会において、事前に提示した事例に対して、不当な差別的取り扱いや必要かつ合理的な配慮に該当するかどうか、話し合う場を設けたい。異議等がなければ次回以降検討会を行いたい。
質疑・意見等
・差別的取り扱いの問題となると、差別か差別ではないかという議論で終わってしまう可能性があるため、合理的配慮の提供のあり方を議論する方が望ましいのではないか。資料4ではある程度答えが出てしまっているように見える。共通認識は持てないかもしれないが、事例内容は委員の方々で付け加えていく形にする方が議論自体盛り上がるかもしれない。
決定事項
次回より検討会を行う。
障害者差別解消に関する普及啓発物(東京都福祉局)について
事務局説明
令和6年4月に改訂された「東京都作成の差別解消条例啓発のパンフレット」と「障害者差別解消法のハンドブック」の要点を絞って紹介。
「東京都作成の差別解消条例啓発のパンフレット」
・障害を理由とした差別の禁止、合理的配慮の義務。
・障害者や関係者からの相談を受け付ける広域支援相談員の配置。
・問題解決の仕組み。
「障害者差別解消法のハンドブック」
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の概要。
法改正により、令和6年4月から事業者による合理的配慮の提供が義務となった。
対象範囲:行政機関等と事業者(個人は対象外)
対象分野:日常生活や社会生活で関わる全て(雇用に係る分野は対象外)
※障害者雇用促進法では差別の禁止や合理的配慮の提供が義務付けられている。相談窓口も異なるため注意が必要。
・障害の定義で採用されている、障害の社会モデルの考え方。
・不当な差別的取り扱いにあたる具体例。
・正当な理由があり、不当な差別的取り扱いに該当しないと考えられる例。
・不当な差別的取り扱いに該当するか否かを判断するフローチャート。
・合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例。
・建設的対話について。
・「過重な負担」との兼ね合いで、合理的配慮の提供義務違反にならないと考えられる例。
・合理的配慮の提供に該当するか否かを判断するフローチャート。
・生活場面ごとの「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の提供」の事例。
→個別の事案によっては該当しない可能性も考慮したうえで参考にしてほしい。
・盲導犬等の身体障害者補助犬について。
質疑・意見等
・条例や国の法律改訂、立川市の条例もあり、守らなければいけないということは当たり前になっているが、いかに普及啓発するかというところが現場で問われているところ。協議会も普及啓発をできる人を増やすための取り組みということで事例検討等、合わせて行い深めていけたらと思う。
決定事項
確認のみ、異議なし
その他連絡事項等
事務局説明
資料を基に今年度の協議会開催スケジュールを確認。来年度も3回の開催を予定している。
その他質疑・意見等
モノレールの駅員が常駐していない駅での対応について、耳が聞こえない人にとってインターホンのみでは扱いができず、不便だったことがある(障害者割引の対応、ICカードの不調など)。モニターがあると音声だけではなく筆談なども可能となるため検討してもらえると嬉しい。
→合理的配慮の提供はその場の一個人への対応となってしまうので、今回のモニターの設置については基礎的環境整備にあたる。他の誰にでも共通して提供ができるものとして、環境整備を会社がするかしないかの問題に関わってくるため、要望してみるに十分値する案件である。
閉会
関連ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課 障害福祉推進係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1520)
ファクス番号:042-529-8676
福祉部 障害福祉課 障害福祉推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。