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更新日:2023年10月11日
令和5年度第1回立川市障害を理由とする差別解消推進まちづくり協議会会議概要を公開します。詳細は下記の本文、または「関連ファイル」(PDF形式)をクリックしてご覧ください。
令和5年5月29日(月曜日)午後1時30分~午後3時00分
立川市役所101会議室
[事務局説明]
全体的な委員構成としては昨年度から継続となるが、一部について所属組織の人事異動等により変更があったため全委員自己紹介と協議会の役割について確認。
[質疑・意見等]特になし。
[決定事項]報告のみ、異議なし。
[事務局説明]
条例制定時には3年後に条例の見直しを行っていくと規定していたが、社会情勢や法制度の状況を勘案して必要がある認めたときに改正の検討をする、と改正した。そのため、現在の法制度の状況ということで「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本指針」の主な変更点を確認した。(令和6年4月に施行予定)
・不当な差別的取扱いの基本的な考え方を追記
・正当な理由がなく差別的取扱いに該当する例・正当な理由があり差別的取扱いに該当しない例を追加
・建設的対話・相互理解の重要性の追記
・相談・紛争防止のための体制の整備の記載、等
[質疑・意見等]特になし。
[決定事項]共有のみ、異議なし。
[事務局説明]
相談1:入院した際に障害者への理解のない言動・介助を受けた。
→医療機関に書面により相談者の訴えに対する回答を求め、その内容を相談者に伝えて事実確認を行った。相談者には、障害を理由として他の入院患者よりも不利益になるような対応だったかが問われることを説明するとともに、相談者と医療機関との事実認識に齟齬があり、障害を理由とする差別があったと認定するのは難しい。今後、市として改めて条例の周知を行うことで理解を得た。
⇒終結
相談2:相談者は自身の夜間の介助に自費でヘルパーを依頼していたが、市のケースワーカーが訪問した際に自費での支払いが多額であり、夜間介助の心配のない施設入所を勧められた。
→担当ケースワーカーに聞き取りを実施。ヘルパー費用が高額になり、今後の生活の心配から施設入所の発言をしたが、差別と捉えられる発言をして申し訳なかったとのことであった。相談者には、聞き取り内容を伝え、今後協議会等で事例として共有したうえで、改めて報告することとしている。
⇒選択肢の一つとして提示したのか、どのような伝え方だったのか等事実確認をしたうえで、不当な発言があれば注意をしていく。
[質疑・意見等]
相談2について。
・その他のサービスのことをもう少し丁寧に説明すれば良かったのではないか。
・勧め方が選択肢を示すような発言であればよいが、命令的であったなら望ましくはない。我々は何かをしなさいと言われること自体がそれほどない中で、重度の障害があることによって施設入所をするよう言われなければいけないとなると、広い意味では、障害を理由とする差別の要素もありえるということを考えていかないといけない。
[決定事項]対応について異議なし
[事務局説明]
[質疑・意見等]
・「コラボアート」実施回数について
→特命契約をしている委託事業者と相談をして決めている。
・「やさしいまちの取組」のチラシについて
→太字・フォント・イラスト等の検討、表現の工夫等改善の余地がある。
→この協議会の意見を踏まえ委託事業者と検討する。
[決定事項]情報共有のみ、異議なし。
[事務局説明]
今年度も3回の開催を予定している。次回は令和5年10月30日(月曜日)午後1時30分~午後3時30分、場所は立川市役所302会議室。
[質疑・意見等]特になし。
[決定事項]共有のみ、異議なし。
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