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国民健康保険料の具体的な計算例を紹介します。
保険料の試算の際は、関連ファイルの試算シート(令和4年度用)をお使いください。また、お電話でお問い合わせの際は、前年の所得がわかる資料(源泉徴収票や確定申告書の控え等)をご準備ください。
なお、保険料の計算方法については、下記のリンク先を参照してください。
所得割算出基礎額は所得から基礎控除(43万円)を差し引き、世帯で合算して計算します。したがって、
(〈夫〉202万円-43万円)+(〈妻〉65万円-43万円)=181万円となります。
軽減判定所得は、世帯主を含めた加入者の総所得金額等を合計して計算します。したがって、
〈夫〉202万円+〈妻〉65万円=267万円となります。
均等割が軽減となるのは、
43万円+(52万円×〈加入者数〉4人)+(10万円×(〈給与所得者数〉2-1))=261万円以下の場合です。
この世帯の軽減判定所得(267万円)は、261万円を超えているため、均等割の軽減は適用されません。
〈所得割〉1,810,000円×6.58%=119,098円
〈均等割〉32,100円×3人+(32,100÷2)円×1人=112,350円
所得割+均等割=231,400円(100円未満切り捨て)
〈所得割〉1,810,000円×2.24%=40,544円
〈均等割〉11,700円×3人+(11,700円÷2)×1人=40,950円
所得割+均等割=81,400円(100円未満切り捨て)
〈所得割〉1,590,000円×1.69%=26,871円
〈均等割〉14,500円×1人=14,500円
所得割+均等割=41,300円(100円未満切り捨て)
1.医療給付費分、2.後期高齢者支援金分、3.介護納付金分を合計したものが年間の保険料になります。したがって、
231,400円+81,400円+41,300円=354,100円となります。
父は会社の健康保険に加入しており、国民健康保険の加入者ではありませんが、世帯主として健康保険料の納付の義務を負うことになります。(このような世帯の世帯主を擬制世帯主といいます。)また、世帯主の分の国民健康保険料はかかりませんが、軽減判定所得には、擬制世帯主の所得も含んで計算します。
所得割算出基礎額は所得から基礎控除(43万円)を差し引き、世帯で合算して計算します。したがって、
〈子〉202万円-43万円=159万円となります。
軽減判定所得は擬制世帯主も含めた、加入者の総所得金額等を合計して計算します。したがって、
〈父〉452万円+〈子〉202万円=654万円となります。
均等割が軽減となるのは、
43万円+(52万円×〈加入者数1人)+(10万円×(〈給与所得者数〉2-1))=105万円以下の場合です。
この世帯の軽減判定所得(634万円)は、105万円を超えているため、均等割の軽減は適用されません。
〈所得割〉1,590,000円×6.58%=104,622円
〈均等割〉32,100円×1人=32,100円
所得割+均等割=136,722円
〈所得割〉1,590,000円×2.24%=35,616円
〈均等割〉11,700円×1人=11,700円
所得割+均等割=47,316円
子は40歳未満のため、介護納付金分はかかりません。
9月から加入した場合、9月から翌年3月までの7か月分の保険料がかかります。1.医療給付費分、2.後期高齢者支援金分、3.介護納付金分のそれぞれを7か月分に月割りし、合計したものが7か月分の保険料になります。したがって、
医療給付費分は、136,722円÷12か月×7か月=79,700円(100円未満切り捨て)
後期高齢者支援金分は、47,316円÷12か月×7か月=27,600円(100円未満切り捨て)となり、これらを合計すると、
79,700円+27,600円=107,300円となります。
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