ここから本文です。
国民健康保険料の具体的な計算例を紹介します。
保険料の試算の際は、関連ファイルの試算シート(令和5年度用)をお使いください。また、お電話でお問い合わせの際は、前年の所得がわかる資料(源泉徴収票や確定申告書の控え等)をご準備ください。
なお、保険料の計算方法については、下記のリンク先を参照してください。
所得割算出基礎額は所得から基礎控除(43万円)を差し引き、世帯で合算して計算します。したがって、
(〈夫〉202万円-43万円)+(〈妻〉95万円-43万円)=211万円となります。
軽減判定所得は、世帯主を含めた加入者の総所得金額等を合計して計算します。したがって、
〈夫〉202万円+〈妻〉95万円=297万円となります。
均等割が軽減となるのは、
43万円+(53.5万円×〈加入者数〉4人)+(10万円×(〈給与所得者数〉2-1))=267万円以下の場合です。
この世帯の軽減判定所得(297万円)は、267万円を超えているため、均等割の軽減は適用されません。
〈所得割〉2,110,000円×6.58%=138,838円
〈均等割〉32,100円×3人+(32,100÷2)円×1人=112,350円
所得割+均等割=251,100円(100円未満切り捨て)
〈所得割〉2,110,000円×2.24%=47,264円
〈均等割〉11,700円×3人+(11,700円÷2)×1人=40,950円
所得割+均等割=88,200円(100円未満切り捨て)
〈所得割〉1,590,000円×1.69%=26,871円
〈均等割〉14,500円×1人=14,500円
所得割+均等割=41,300円(100円未満切り捨て)
1.医療給付費分、2.後期高齢者支援金分、3.介護納付金分を合計したものが年間の保険料になります。したがって、
251,100円+88,200円+41,300円=380,600円となります。
父は会社の健康保険に加入しており、国民健康保険の加入者ではありませんが、世帯主として健康保険料の納付の義務を負うことになります。(このような世帯の世帯主を擬制世帯主といいます。)また、世帯主の分の国民健康保険料はかかりませんが、軽減判定所得には、擬制世帯主の所得も含んで計算します。
所得割算出基礎額は所得から基礎控除(43万円)を差し引き、世帯で合算して計算します。したがって、
〈子〉202万円-43万円=159万円となります。
軽減判定所得は擬制世帯主も含めた、加入者の総所得金額等を合計して計算します。したがって、
〈父〉452万円+〈子〉202万円=654万円となります。
均等割が軽減となるのは、
43万円+(53.5万円×〈加入者数1人)+(10万円×(〈給与所得者数〉2-1))=106.5万円以下の場合です。
この世帯の軽減判定所得(634万円)は、106.5万円を超えているため、均等割の軽減は適用されません。
〈所得割〉1,590,000円×6.58%=104,622円
〈均等割〉32,100円×1人=32,100円
所得割+均等割=136,722円
〈所得割〉1,590,000円×2.24%=35,616円
〈均等割〉11,700円×1人=11,700円
所得割+均等割=47,316円
子は40歳未満のため、介護納付金分はかかりません。
9月から加入した場合、9月から翌年3月までの7か月分の保険料がかかります。1.医療給付費分、2.後期高齢者支援金分、3.介護納付金分のそれぞれを7か月分に月割りし、合計したものが7か月分の保険料になります。したがって、
医療給付費分は、136,722円÷12か月×7か月=79,700円(100円未満切り捨て)
後期高齢者支援金分は、47,316円÷12か月×7か月=27,600円(100円未満切り捨て)となり、これらを合計すると、
79,700円+27,600円=107,300円となります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください