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令和5年度の保険料は、物価高騰に伴う市民生活への影響を考慮し、所得割率と均等割額を令和4年度水準に据え置きました(平成31年度から据え置きです)。なお、賦課限度額については、法定額から乖離が大きくなっていた医療給付費分のみ引き上げました。
保険料率等は下表の通りです。
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令和5年度 |
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---|---|---|
医療給付費分 |
所得割率 |
6.58% |
均等割額 |
32,100円 |
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賦課限度額 |
630,000円 |
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後期高齢者支援金分 |
所得割率 |
2.24% |
均等割額 |
11,700円 |
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賦課限度額 |
190,000円 |
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介護納付金分 |
所得割率 |
1.69% |
均等割額 |
14,500円 |
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賦課限度額 |
160,000円 |
なお、未就学児は均等割額が5割軽減となります。
国民健康保険料には、世帯主を含めた加入者の総所得金額等の合計(軽減判定所得)が、一定の基準を超えない場合、保険料の均等割額が自動的に軽減されるという制度があります。なお、未就学児については、下記の軽減後の額から5割軽減となります。
軽減判定所得が以下の基準を超えない世帯 |
軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の合計数ー1) |
7割軽減 |
43万円+29万円×加入者数 +10万円×(給与所得者等の合計数ー1) |
5割軽減 |
43万円+53.5万円×加入者数 +10万円×(給与所得者等の合計数ー1) |
2割軽減 |
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